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行政情報公開制度・個人情報保護制度
行政情報公開制度
行政情報公開制度とは、公正で開かれた町政推進のため、町民等が実施機関が保有する『一定の行政情報』の開示を請求することができる制度です。
実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、議会
請求できる人
住民、町内法人、その他利害関係者
請求できる行政情報
実施機関が保有する一定の行政情報
(注)個人情報等を含む行政情報は、開示できない場合があります。
請求方法
「行政情報公開請求書」を総務課窓口に提出してください。
開示方法
- 開示場所、日時については、別途「通知書」にてご案内します。
- 開示手数料は、無料です。
(注)写しの場合、コピー代として1枚あたり20円を負担していただくことになります。
根拠条例
請求様式
実施状況
個人情報保護制度
個人情報保護制度とは、個人の権利利益を保護するため、実施機関や事業者などが保有する一定の個人情報の取り扱いを規制する制度です。
また、本人には、一定の場合、『実施機関等が保有する個人情報』の開示・訂正・利用停止等の請求権が認められています。
(注)規制内容:収集の制限、利用・提供の制限、適正な管理など
実施機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、議会
請求できる人
本人または法定代理人
請求できる個人情報
実施機関が保有する一定の個人情報
(注)法令等が定める個人情報は、開示できない場合があります。
請求方法
「個人情報開示請求書」を総務課窓口に提出してください。
開示方法
- 開示場所、日時については、別途「通知書」にてご案内します。
- 開示手数料は、無料です。
(注)写しの場合、コピー代として1枚あたり20円を負担していただくことになります。