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行政情報公開制度・個人情報保護制度

ページID:0001279 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

行政情報公開制度

 行政情報公開制度とは、公正で開かれた町政推進のため、町民等が実施機関が保有する『一定の行政情報』の開示を請求することができる制度です。

実施機関とは

 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、及び議会をいいます。

請求できる人

  1. 町内に住所がある人
  2. 町内に事務所などのある法人や団体
  3. 町内にある事務所などに勤務する人
  4. 町内の学校に在学する人
  5. その他、町が行う事務事業に利害関係のある人

請求できる行政情報

 実施機関が職務上作成または取得した文書等であって、実施機関において決裁、供覧等の事務手続が終了し、実施機関が管理しているものです。

開示できない情報について

 請求された情報は公開を原則としていますが、次のとおり例外として公開できない情報もあります。

  1. 法令や条例の定めなどで開示できないもの
  2. 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの(すでに公開されている情報や人の生命などを保護する必要がある場合は開示することがあります。)
  3. 法人などの団体に関する情報で、その権利や競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれなどがあるもの(人の生命などを保護する必要がある場合は開示することがあります。)
  4. 町の機関などが審議、検討などをしている情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、町民の間に混乱を生じさせたり、特定の人が不利益を被ったりするおそれなどがあるもの
  5. 監査、検査、交渉、試験、調査など、町の機関などが行う事務や事業に関する情報で、その事務、事業の適正な遂行に支障をきたすおそれがあるもの
  6. 町及び国などの間における協議、依頼等に基づいて作成し、または取得した情報であって、協力関係または信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの
  7. 人の生命、身体、財産または社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査など、公共の安全と秩序の維持に支障をきたすおそれがあるもの

請求方法

 行政情報公開請求書を総務課窓口に提出してください。

開示の決定

  • 請求書を受け取った日から15日以内に、全部を開示するか、一部を開示するか、開示しないかを決定します。結果は請求者に通知されます。
  • 開示する日時は、開示の結果とともにお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長することがあります。 
  • 開示手数料は無料ですが、公文書の写し(コピー)の交付や郵送を希望する場合は、実費が必要です。

実施状況

個人情報保護制度

 個人情報保護保護制度は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の侵害の防止を図り、町政の公正かつ適正な運営することを目的とする制度です。

実施機関とは

 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、及び議会をいいます。

請求できる人

  1. 実施機関の保有する個人情報の本人
  2. 未成年者や成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人

請求できる権利

  •  自分に関しての個人情報がどのように記録、保管されているのか開示を求めることができます。

  •  自分に関しての個人情報が間違っていると思われるときには、記録の訂正を求めることができます。

  •  自分に関しての個人情報が不適法に収集、利用または提供されていると思われるときは、その記録の利用の停止・消去や提供の停止を求めることができます。

開示できない情報について

 請求された情報は開示を原則としていますが、次のとおり例外として開示できない情報もあります。

  1. 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報で、開示することにより法人等の権利、利益等を害するおそれがある情報等
  4. 国の安全等に関する情報
  5. 公共の安全等に関する情報
  6. 国の機関、地方公共団体等の内部または相互間の審議、検討、協議に関する情報で、開示することにより率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報等
  7. 国の機関、地方公共団体等の事務または事業に関する情報で、開示することにより事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報等

請求方法

 所定の様式を総務課窓口に提出してください。この際、本人であることを証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。

 代理人の方が請求される場合、請求人の代理人であることが証明できるもの(委任状、戸籍謄本など)および代理人自身を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)もお持ちください。

(代理人の方が請求される場合の委任状)

開示の決定

  • 請求書を受け取った日から30日以内に、開示等を決定します。結果は請求者に通知されます。
  • 開示する日時は、開示の結果とともにお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長することがあります。 
  • 開示手数料は無料ですが、公文書の写し(コピー)の交付や郵送を希望する場合は、実費が必要です。

実施状況

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