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【体験メニュー追加】町内小中学生向け「特色ある体験活動支援事業」について
特色ある体験活動支援事業
「特色ある体験活動支援事業」は、町内の子どもたちに「自然を活かしたアクティビティ」を提供し、豊かな自然の中で思いっきり遊んでもらい、安芸太田町の自然の素晴らしさを体感してもらう事業で、体験事業者に体験料相当の補助金を交付することにより、町内の子どもたちは無料で体験できる取り組みとなります。
1 無料体験券の配布対象者等
(1)無料体験券の配布対象者
町内小学生及び中学生
(2)無料体験券の配布枚数
1人あたり 2枚
(3)無料体験券の配布時期
令和6年7月10日から、町内小中学校を通じて、「無料体験券」を配布します。
この「無料体験券」は、再交付できませんので、ご利用日まで大切に保管してください。
(4)利用可能な体験メニュー
「体験メニュー一覧(令和6年7月17日現在)」 [PDFファイル/33KB]
この「体験メニュー一覧」は、随時更新しますので、最新の情報をご確認ください。
2 交付対象団体(体験事業者)
(1)交付対象団体(体験事業者)の要件
・町内で自然を活かした体験事業を実施する事業者、団体
(2)事業内容の要件
・町内小学生及び中学生が町内で体験できる事業
・事業者、団体が体験・参加料金を徴収する事業
(3)体験メニュー例
森林セラピー、森林ヨガ、陶芸体験、サップ、カヤック、
ウェイクサーフィン、ジップライン、自然観察、トレッキング、
サイクリング、キャンプ、釣り、農林水産業体験など
3 補助金に関する各種手続き等
<お知らせ>
現在、新規の交付申請の受付を停止しています。
(1)補助金の交付上限額
1人・1回あたり 1万円以内
1事業者あたり 25万円以内
(2)補助金の交付申請手続き
次の書類を提出してください。
なお、申請書類の作成方法については、記入例 [PDFファイル/16KB]をご覧ください。
ア 補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
イ 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/20KB]
ウ 収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/20KB] ※体験メニュー(単価)ごとに作成
エ その他事業内容に関する資料等(パンフレット等)
(3)補助事業の実施
・補助事業は、補助金の交付決定後に開始してください。
・補助事業の実施には、必ず傷害保険等に加入してください。
・補助事業の完了報告期限は、令和7年3月31日までです。
(4)補助金の交付請求手続き
補助金は、原則、実績報告後の交付となりますが、月単位での概算払も可能です。
概算払を希望する場合は、次の書類を提出してください。
ア 補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第10号) [Wordファイル/20KB]
ウ 回収した無料体験券
(5)補助金の実績報告手続き
補助事業を完了した場合は、次の書類を提出してください。
ア 実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
イ 事業実績書(様式第6号) [Wordファイル/20KB]
ウ 収支決算書(様式第7号) [Wordファイル/20KB] ※体験メニュー(単価)ごとに作成
エ 回収した無料体験券
オ その他事業実施に関する資料等(写真等)