ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続きナビ > 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書等について

本文

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書等について

ページID:0001473 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

概要

納税義務者(給与の支払を受ける方)の退職・休職・転職等の異動により、特別徴収ができなくなったときは、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を異動があった月の翌月10日までに町税務課へ提出してください。
特別徴収できなくなった場合は、残りの税額を納税義務者から直接納めていただくか、退職手当等の支払の際に一括徴収して納入いただくかのいずれかになります。

  1. 異動日が6月1日から12月31日までの場合
    →未徴収分の税額について普通徴収(納税義務者本人が納付する方法)へ徴収方法を変更します。また、納税義務者が希望すれば最後の給与・退職金より5月までの税額(当該年度分の未徴収税額)を一括徴収して納入することができます。
  2. 異動日が1月1日から4月30日までの場合
    →最後の給与・退職金より5月までの税額(当該年度分の未徴収額)を一括徴収して納入してください。
    ※納税義務者の転勤・再就職等により、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、新勤務地にご連絡の上、名称・所在地等を記入し、提出してください。

また、普通徴収になっている人を特別徴収に切り替える場合には「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」、特別徴収義務者の名称や住所等に異動があった場合は、「特別徴収義務者の名称・所在地変更届出書」を提出してください。

ダウンロード

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)