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給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書等について

ページID:0001473 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 事業所(特別徴収義務者)にご提出いただく個人住民税(町・県民税・森林環境税)の特別徴収に関する様式を掲載しています。

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 納税義務者(給与の支払を受ける方)の退職・休職・転職等の異動により特別徴収ができなくなったときは、この「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を異動があった月の翌月10日までに町税務課へ提出してください。
 特別徴収できなくなった場合は、残りの税額を納税義務者から直接納めていただくか、退職手当等の支払の際に一括徴収して納入いただくかのいずれかになります。

  1. 異動日が6月1日から12月31日までの場合
    →未徴収分の税額について普通徴収(納税義務者本人が納付する方法)へ徴収方法を変更します。また、納税義務者が希望すれば最後の給与・退職金より5月までの税額(当該年度分の未徴収税額)を一括徴収して納入することができます。
  2. 異動日が1月1日から4月30日までの場合
    →最後の給与・退職金より5月までの税額(当該年度分の未徴収額)を一括徴収して納入してください。
    ※納税義務者の転勤・再就職等により、新勤務先で特別徴収を継続する場合は、新勤務地にご連絡の上、名称・所在地等を記入し、提出してください。

特別徴収に係る給与所得者新規申出書

 入社などにより、個人住民税徴収方法を普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、この「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」を提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

 特別徴収義務者の名称や住所等に異動があった場合には、この「特別徴収義務者の名称・所在地変更届出書」を提出してください。

特別徴収税額通知受取方法変更申出書

 給与所得に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法(電子または書面)を変更したい場合には、この「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。

 ※通知を電子データで受け取ることができるのは、給与支払報告書をeLTAXにてご提出いただいた場合のみ可能です。

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