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農地の転用許可(農地法第4・5条)について

ページID:0001311 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

1.概要

 農地を農地以外のものにする際は、農地法第4・5条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要です。
 また、4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする際には、農林水産大臣の許可が必要です。

2.農地法第4・5条の許可申請に係る審査基準

  • 資力及び信用がある。
  • 遅滞なく、申請に係る用途に供することの確実性がある。
  • 行政庁の許可、認可等の処分の見込み。
  • 例)墓地、埋葬等に関する法律、砂利採取法など
  • 転用面積の妥当性がある。
  • 周辺の農地等に係る営農条件へ支障を生じるおそれがない。
    周辺農地への日照、通風に及ぼす支障の有無
    土砂の流出、崩壊のおそれの有無
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意がある。
    地上権、質権、賃借権、使用貸借権
  • 一時転用である場合には、その妥当性がある。
    農業振興地域の農用地区域内における農地の場合は、3年以内の一時転用。その他の場合は、5年以内の一時転用。
    農地への復元の確実性

3.農地法第4・5条許可事務の流れ

 許可申請から許可書交付までの流れは以下のとおりです。
 なお、農業振興地域の農用地区域内における農地は、農用地区域からの除外(年2回の除外申出受付)を経たのちの許可申請となりますので、事前に農業委員会へご確認ください。

  1. 申請書の提出・受付※(1)
  2. 申請内容の審査※(2)
  3. 農業委員会総会※(3)
  4. 広島県農業会議常設審議委員会(農地部会)※(4)
  5. 許可書の交付※(5)

※(1)申請書の提出締切日は、毎月5日です。(5日が土日祝日の場合は翌週の業務日です。)
※(2)申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4・5条の審査基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
※(3)農業委員会総会は、毎月20日頃に開催します。毎月5日までに受け付けた申請を審議し、農業委員会総会で許可・不許可についての意思決定を行います。
※(4)広島県農業会議常設審議委員会(農地部会)は、毎月18日に開催です。(18日が土日祝日の場合は直前の業務日です。)
 なお、意見聴取は、農地面積が30aを超える転用、農地区分が甲種農地または第1種農地である転用等の場合に行います。
※(5)ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
 なお、広島県農業会議常設審議委員会(農地部会)へ意見聴取を行った場合は、許可書の交付が1か月程度遅れます。

農地法第4条の規定による許可申請書 [Wordファイル/54KB]

農地法第4条の規定による許可申請書(一時転用の場合) [Wordファイル/54KB]

農地法第4条の規定による許可申請書(記載例)[Wordファイル/59KB]

農地法第5条の規定による許可申請書 [Wordファイル/58KB]

農地法第5条の規定による許可申請書(一時転用の場合) [Wordファイル/58KB]

農地法第5条の規定による許可申請書(記載例)[Wordファイル/58KB]

被害防除措置計画書[Wordファイル/30KB]

農地転用説明完了書[Wordファイル/13KB]

工事進捗状況報告書[Wordファイル/38KB]

添付書類一覧および記載要領(第4条・第5条) [Wordファイル/36KB]

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