本文
農地を農地以外のものにする際は、農地法第4・5条の規定に基づき、農業委員会の許可が必要です。
また、4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする際には、農林水産大臣の許可が必要です。
許可申請から許可書交付までの流れは以下のとおりです。
なお、農業振興地域の農用地区域内における農地は、農用地区域からの除外(年2回の除外申出受付)を経たのちの許可申請となりますので、事前に農業委員会へご確認ください。
※(1)申請書の提出締切日は、毎月5日です。(5日が土日祝日の場合は翌週の業務日です。)
※(2)申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第4・5条の審査基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。
※(3)農業委員会総会は、毎月20日頃に開催します。毎月5日までに受け付けた申請を審議し、農業委員会総会で許可・不許可についての意思決定を行います。
※(4)広島県農業会議常設審議委員会(農地部会)は、毎月18日に開催です。(18日が土日祝日の場合は直前の業務日です。)
なお、意見聴取は、農地面積が30aを超える転用、農地区分が甲種農地または第1種農地である転用等の場合に行います。
※(5)ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
なお、広島県農業会議常設審議委員会(農地部会)へ意見聴取を行った場合は、許可書の交付が1か月程度遅れます。
農地法第4条の規定による許可申請書 [Wordファイル/54KB]
農地法第4条の規定による許可申請書(一時転用の場合) [Wordファイル/54KB]
農地法第4条の規定による許可申請書(記載例)[Wordファイル/59KB]
農地法第5条の規定による許可申請書 [Wordファイル/58KB]
農地法第5条の規定による許可申請書(一時転用の場合) [Wordファイル/58KB]