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4月に町長へ報告する実績報告書(4月1日~3月31日)の様式を掲載しますので、報告書作成にご活用ください。
また、協定農用地や管理者に変更がある場合は、実績報告書と合わせて変更届を提出してください。
ただし、下記の(ア)から(カ)に該当する活動計画書の内容変更については、6月30日までに改めて、変更認定申請書を町長へ提出する必要があります。
(ア)協定農用地の面積の追加
(イ)農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
(ウ)集落マスタープランの内容の変更
(エ)農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項の変更
(オ)加算措置適用のために取り組むべき事項の変更
(カ)促進計画の「その他促進計画の実施に関しこの市町村が必要と認める事項」により規定すべき事項に基づき定めた事項の変更