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森林の立木を伐採しようとする時は、森林法第10条の8の規定により、事前に届出ていただく必要があります。

15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0001169 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

森林の立木を伐採しようとする時は、森林法第10条の8の規定により、事前に届出ていただく必要があります。

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
 また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

​​伐採及び伐採後の造林の届出制度について

伐採届パンフレット [PDFファイル/118KB]

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

安芸太田町 産業観光課

様式

伐採および伐採後の造林の届出

伐採および伐採後の造林の届出 記入例 [PDFファイル/281KB]

伐採および伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/24KB]

伐採に係る森林の状況報告書

伐採にかかる森林の状況報告書 記入例 [PDFファイル/129KB]

伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/17KB]

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林にかかる森林の状況報告書 記入例 [PDFファイル/152KB]

伐採後の造林にかかる森林の状況報告書 [Wordファイル/16KB]

伐採および伐採後の造林の届出書に関する確認リスト

伐採および伐採後の造林の届出書に関する確認リスト [Wordファイル/16KB]

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