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森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
安芸太田町 産業観光課
伐採および伐採後の造林の届出 記入例 [PDFファイル/281KB]
伐採および伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/24KB]
伐採にかかる森林の状況報告書 記入例 [PDFファイル/129KB]
伐採後の造林にかかる森林の状況報告書 記入例 [PDFファイル/152KB]
伐採後の造林にかかる森林の状況報告書 [Wordファイル/16KB]