○安芸太田町における内部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱
平成30年3月16日告示第9号
安芸太田町における内部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえて、法に基づく内部の労働者等からの公益通報等を安芸太田町(以下「町」という。)において適切に取り扱うため、通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する者
イ 町と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事している者
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う施設の管理業務に従事している者
(2) 内部公益通報 職員等が、公益通報をすることをいう。
(公益通報窓口)
第3条 公益通報を受け付けるための窓口(以下「公益通報窓口」という。)を総務課に置く。
2 公益通報窓口は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 公益通報の受付に関すること。
(2) 公益通報の相談に関すること。
(3) 所管課等との連絡調整に関すること。
3 前項第1号及び第2号の事務は、弁護士の資格を有する者に委託することができる。
(公益通報の受付)
第4条 書面による公益通報は、公益通報(内部通報)書(様式第1号)によるものとし、公益通報窓口(前条第3項の規定により事務を委託した場合にあっては、その委託先を含む。)に持参又は郵送の方法により行わなければならない。
2 公益通報が、町長以外の町の行政機関が所管する事務に係るもの又は勧告等の法的権限を有するものである場合は、当該機関に対し、送付するものとする。
(公益通報の受理)
第5条 町長その他の町の行政機関(以下「町長等」という。)は、前条の規定により公益通報書を受け付けたときは、公益通報の受理又は不受理を判断し、公益通報(内部通報)受理(不受理)決定通知書(様式第2号)により公益通報をした者(職員等を含む。以下「通報者」という。)に通知するものとする。
(是正措置等の通知)
第6条 公益通報を受理した町長等は、是正措置等を行ったときは、通報者に通知するものとする。
2 法第9条に基づく通知及び前項の規定による通知は、公益通報(内部通報)に係る是正措置等通知書(様式第3号)によるものとする。
(利益相反関係の排除)
第7条 公益通報の処理に従事する者(以下「公益通報担当者」という。)は、自らが関係する公益通報の事案の処理に関与してはならない。
(秘密保持等)
第8条 公益通報担当者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 公益通報担当者は、個人情報の保護の徹底に努めなければならない。
3 公益通報等に係る記録等の関係書類は、通報者その他関係者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。
(公益通報以外の通報)
第9条 職員等から、本町の事業に関し、次のいずれかの行為が行われ、又は行われようとしている旨の通報(公益通報を除く。)があった場合は、公益通報の例による。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為
(2) 町民の生命、身体、財産その他の権利等を害するおそれのある行為
(3) その他事務事業に係る不当な行為
(内部公益通報等に関する職員等の保護)
第10条 職員等は、前条の規定に基づく通報(相談等を含む。)をしたことを理由に、当該職員等に対し、懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けない。
2 町長等は、内部公益通報及び前条の規定に基づく通報をしたことを理由に、職員等が不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月25日告示第46号抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)