○安芸太田町英語検定料補助金交付要綱
平成29年5月18日教育委員会訓令第6号
安芸太田町英語検定料補助金交付要綱
(趣旨)
(目的)
第2条 安芸太田町立中学校の全生徒を対象として検定料を補助し、英検3級以上の取得を促すことで、生徒の英語力及び学習意欲の向上を図り、グローバル社会に生きる力を育成することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、安芸太田町内の中学校に在籍する生徒とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる英語検定は、原則、学校を通じて申込みをしたものとし、補助は同一生徒につき年度ごとに1回を原則とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、英検を受験した生徒が実際に支払った額若しくは年度内に受験しようとする級の検定料の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする安芸太田町立中学校の校長(以下「学校長」という。)は、安芸太田町英語検定料補助金交付申請書(
様式第1号)に保護者の委任状(
様式第2号)を添えて町長に申請するものとする。
(補助金の交付)
第7条 前条の補助金交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに学校長に対して補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 学校長は、補助事業が完了したときは、安芸太田町英語検定料補助金実績報告書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この訓令は、平成29年5月18日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)