○安芸太田町母親(両親)学級受講費助成事業実施要綱
平成25年5月7日告示第53号
安芸太田町母親(両親)学級受講費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦がその配偶者とともに安心して分娩を迎え産後の円滑な育児開始を図ることと併せて父親としての自覚をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 母親(両親)学級とは、妊婦やその配偶者に対し、医師や助産師、栄養士が出産・育児に関して指導する教室をいう。
(事業内容)
第3条 この事業は、妊婦とその配偶者に対し母親(両親)学級の受講における参加費を助成する。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、町に住民登録を有する期間に、他施設、他市町で開催する母親(両親)学級を受講し参加費を支払った者とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1回の受講につき一人1,000円で2回までとする。
(申請)
第6条 母親(両親)学級を受講した者は、母親(両親)学級受講費助成申請書(様式第1号)に母子健康手帳に記入された「母親(両親)学級受講記録」の写しと受講料領収書の写しを添付して申請する。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった時は、母子健康手帳に記入された「母親(両親)学級受講記録」と受講料領収書を確認の上、助成金を決定し、母親(両親)学級受講費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(助成金の返還)
第8条 助成金の交付を受けた者のうち、申請内容に誤りがあった時は、助成金の一部又は全部を返還しなければならない。
2 前項の場合、町長が別途請求する額を返還しなければならない。
附 則
この告示は、平成25年5月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)