○安芸太田町通学区域弾力化の実施に関する要綱
平成19年6月26日教育委員会告示第4号
安芸太田町通学区域弾力化の実施に関する要綱
(目的)
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、通学区域規則によるもののほか、それぞれ次の当該各号に定めるところによる。
(1) 所属学校 通学区域規則の別表右欄に掲げる保護者の住所の属する区域に応じた同表左欄に掲げる学校をいう。
(2) 学校選択 保護者の希望で所属学校又は所属学校以外の小中学校を選択することをいう。
(3) 希望申請書 学校選択の際、教育委員会へ提出する(転校・入学)希望申請書(様式第1号)をいう。
(学校選択の対象者)
第3条 安芸太田町に居住し、翌学年の初めから小学校第1学年、第5学年及び中学校第1学年に就学を予定する者(以下「就学予定者」という。)の保護者は、この告示の定めるところにより学校選択ができるものとする。
(選択可能校)
第4条 小学校及び中学校の選択可能校は、町内全域の学校とする。
(希望申請書の提出)
第5条 学校選択は、希望申請書を教育委員会に提出することにより行うものとする。
2 前項の規定により教育委員会が指定する期限までに希望申請書を提出しない保護者については、所属学校へ就学を希望するものとみなす。
(受入人数)
第6条 各学校の受入人数については、各学校の施設状況等を勘案し、教育委員会が決定する。
(抽選)
第7条 希望者数が当該受入人数を超えた学校においては、所属学校以外の学校を選択した者を対象に、抽選を行い就学すべき学校の指定を行う。
2 抽選により当選した者については、当該選択した学校を就学すべき学校として指定する。
3 抽選により当選しなかった者については、所属学校を就学すべき学校として指定する。
4 抽選により当選しなかった者についてで、当該選択した学校の補欠登録を希望する者については、順位をつけて補欠登録をすることができる。
5 前項の補欠登録の有効期限は、当該抽選を行った年の12月15日までとする。
(学校指定の撤回)
第8条 教育委員会は、前条第1項及び第2項の規定により就学すべき学校として指定が行われた後に、就学予定者が転居又は転出したときは、当該指定を撤回することができる。
(補欠の繰上げ)
第9条 教育委員会は、当該学校の補欠登録をした者(以下「補欠登録者」という。)の受け入れが可能と判断したときは、補欠登録者を順位の上位の者から順に繰り上げ当選とする。この場合においては、補欠登録者の従前の学校指定を撤回し、当該選択した学校を就学すべき学校として指定する。
(承諾書の交付)
第10条 教育委員会は、希望申請書提出者に対し、審査の後、希望の承諾の可否について承諾書(様式第2号)により通知するものとする。
(その他)
第11条 選択した学校を就学すべき学校として指定を受けた者の通学については、保護者の責任において、児童・生徒の通学の安全に留意するものとする。ただし、交通費等の補助は行わない。また、小学生の自転車通学は認めない。
2 選択した学校は、特別の理由が無い限り就学後の途中変更は認めない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、通学区域弾力化の実施について必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年6月26日から施行する。
様式第1号(第2条関係)希望申請書
様式第2号(第10条関係)承諾書