○安芸太田町防災行政無線固定系施設運用規程
平成19年3月30日訓令第4号
安芸太田町防災行政無線固定系施設運用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸太田町防災行政無線施設のうち固定系(以下「固定系無線」という。)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(放送時間)
(1) 時報 毎日午前6時、午後0時、午後5時とする。
(2) 定時放送 毎日午前6時30分、午後0時30分及び午後7時50分とする。ただし、季節によりその放送時間帯を変更することができるほか、放送文がない場合は通信しない。
(3) 緊急放送 地震、火災、台風、豪雨等により緊急事態が発生したとき、又はその発生が予想されるとき放送通信を行う。
(4) 臨時放送 定時放送のほか町民に早急に伝達する必要があるとき、臨時放送を行う。このうち、葬儀の放送は、午後7時45分に行う。
(放送の申込)
第3条 固定系無線の放送をしようとする者は、防災行政無線放送依頼書(
別記様式。以下「放送依頼書」という。)を次に定める期限までに管理責任者(総務課長及び加計・筒賀支所住民生活課長をいう。)に提出しなければならない。ただし、緊急放送及び臨時放送についてはこの限りではない。
(1) 定時放送のうち夜の放送は、当該放送日(放送日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合は、直近の平日)の午前中まで
(2) 定時放送のうち朝と昼の放送は、当該放送日の前日(放送日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合は、直近の平日)の午前中まで
(3) 年末年始については、管理責任者が別に定める期限
(放送の可否)
第4条 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を放送の依頼者に通知するものとする。
(放送の制限)
第5条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の区分)
第6条 放送は、次の区分によって行う。
(1) 一斉呼出(町全域) 固定系子局全部に一斉呼出しのものをいう。
(2) 地区呼出(地区名) 加計、筒賀、戸河内の3地区ごとの呼出しのものをいう。
(3) 行政区呼出(行政区名) 54行政区ごとの呼出しのものをいう。(各地区自治会、協議会等の単位を含む。)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、固定系無線の放送について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年3月30日から施行する。
別記様式(第3条関係)