○安芸太田町深山峡休憩施設管理運営規則
平成19年3月1日規則第22号
安芸太田町深山峡休憩施設管理運営規則
(趣旨)
(開場日)
第2条 深山峡休憩施設の開場日は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休場することができる。
(利用時間等)
第3条 深山峡休憩施設の利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(利用の申込み)
第4条 深山峡休憩施設を利用しようとする者(団体にあっては団体の長をいう。以下「利用者」という。)は、安芸太田町深山峡休憩施設利用申込書(
様式第1号)を、次の各号に定める期間までに町長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 専用利用の場合 利用期日の4月前から前日まで
(2) 団体利用又は個人利用の場合 利用期日の1月前から前日まで
(許可書の交付等)
第5条 町長は、深山峡休憩施設の利用を許可したときは、安芸太田町深山峡休憩施設利用許可書(
様式第2号)を交付する。
2 前項の許可書は、深山峡休憩施設を利用する際必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(遵守事項)
(1) たき火をしないこと。
(2) 指定の場所以外の場所にごみその他汚物を捨て、又は放置しないこと。
(3) 公益を害し、風俗を乱すような行為をしないこと。
(4) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 駐車場及びその他指定場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(禁止行為)
第7条 深山峡休憩施設においては、次の行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立て札類の設置
(損害賠償)
第8条 条例第10条の規定による損害賠償の額は、修理に要する額の範囲内で町長が決定し、利用者に請求する。
(指定管理者等に関する読替え)
第9条 条例第11条第1項の規定により深山峡休憩施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、各様式中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、深山峡休憩施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に上調子・山崎総有財産保存会の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)