○安芸太田町家族介護慰労金支援事業実施要綱
平成16年10月1日告示第42号
安芸太田町家族介護慰労金支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護者(以下「要介護者」という。)を介護している同居等の家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、その家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 慰労金の支給対象者は、町内に住所を有する要介護者を現に介護している同居の家族又は隣地に居住し、事実上同居に近い形で介護に当たっている者(以下「介護者」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 要介護者が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項の規定による要介護状態区分4又は5(以下「重度」という。)と認定された者
(2) 当該年度における町民税が非課税世帯であること。
(3) 要介護者が過去1年間介護保険のサービス(1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者
(要介護者の要件)
第3条 過去1年間介護保険のサービスを受けなかった者とは、重度の要介護認定を受けている期間が、この事業の申請日からさかのぼって1年間以上であって、その間介護保険のサービス(1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けず、かつ、長期入院(おおむね3か月以上)せずに、在宅で過ごした者とする。なお、年度途中で新たに重度に該当した者については、該当したときから起算して1年間サービスを受けなかった者とする。
(支給金額)
第4条 慰労金の支給額は、要介護者1人につき年間10万円とする。
(申請方法)
第5条 慰労金を受けようとする介護者は、家族介護慰労金支給申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、慰労金の支給又は不支給を決定するとともに、家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(
様式第2号)により介護者に通知するものとする。
(支給方法)
第7条 慰労金の支給決定を受けた介護者は、家族介護慰労金支給請求書(
様式第3号。以下「請求書」という。)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、請求書の提出があった日から起算して30日以内に、指定された口座に振り込むか、又は窓口払いをするものとする。
(入院等の状況調査)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、要介護者の病院、診療所への入院又は介護保険施設への入所の状況について、関係機関で調査することができる。
(職権に基づく喪失の処理)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた介護者があるときは、既に支給した慰労金の額に相当する金額の全額を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、家族介護慰労金支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加計町家族介護慰労金支援事業実施要綱(平成13年加計町訓令第13号)又は戸河内町家族介護慰労金支援事業実施要綱(平成14年戸河内町告示第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年4月1日告示第39号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)