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水道を利用する(開始・中止等)時には手続きが必要です。

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001154 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示
  • 水道の使用開始・中止をしたいときは、3~7営業日までに役場へ申込手続きをしてください。
    (お急ぎの場合は電話連絡をしてください。後日書類での手続きとなります。)
     ※中止の届出がない場合、ご使用がなくても基本料金の請求がありますので必ず届出てください。
  • 使用者変更・納入通知書等郵便物の送付先変更の場合は、役場へ届出をしてください。
  • 口座振替によるお支払いを希望される場合・振替口座等の変更をされる場合は電話連絡してください。
     口座振替依頼書を郵送しますので、記入捺印後、直接金融機関にご提出ください。

 

  水道使用及び異動届 [Wordファイル/19KB]

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