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後期高齢者医療保険の給付
種類 | 受けられる条件 | |||||||||||||||||||||||||
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療養給付費 | 保険医療機関の窓口で保険証を提示し診察を受けた場合、医療費の9割(または7割)は後期高齢者医療保険が負担し、残りを加入者が負担することになります。 また、入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)は、加入者が負担することになります。 入院時の食費・居住費 |
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療養費 | 次のような場合は、治療などに要した費用の全額をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を除いた額が支給されます。
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高額療養費 |
1ヶ月(同じ月内)に病院等で支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、負担を軽減するため一部負担金から自己負担限度額を超えた額が支給されます。
*1 現役並み所得者とは、被保険者証の負担割合が3割の方です。 |
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高額介護合算療養費 | 一年間の、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。 (計算する期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで) 計算期間中に医療保険と介護保険の両方で異動がなく、支給の対象となる方には、広域連合から申請案内が送付されます。 |
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葬祭費 | 被保険者が死亡されたときに、葬祭を行った方に3万円を支給します。 |