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後期高齢者医療保険の給付

ページID:0001242 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示
種類 受けられる条件
療養給付費 保険医療機関の窓口で保険証を提示し診察を受けた場合、医療費の9割(または7割)は後期高齢者医療保険が負担し、残りを加入者が負担することになります。
また、入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)は、加入者が負担することになります。
入院時の食費・居住費
療養費 次のような場合は、治療などに要した費用の全額をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を除いた額が支給されます。
  1. 急病、旅行中などで、やむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき
  2. 骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき(応急手当を除き、医師の同意が必要)
  3. はり・灸、あんま・マッサージを受けたとき(医師の同意が必要)
  4. コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  5. 輸血をしたとき(生血)
  6. 療養上医師の指示により入院・転院のため乗り物などを使用したとき(移送費)
  7. 海外で急病になり受診したとき(海外療養費)
高額療養費

1ヶ月(同じ月内)に病院等で支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、負担を軽減するため一部負担金から自己負担限度額を超えた額が支給されます。
対象になる方には、初回に限り広域連合から申請案内が送付されます。申請以後は対象になった月に自動的に支払われます。

区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)
市町村民税
課税世帯
現役並み所得者3※1
(課税所得690万円~)
252,600円+1%※2
(140,100円)※3
現役並み所得者2※1
(課税所得380万円~)
167,400円+1%※2
(93,000円)※3
現役並み所得者1※1
(課税所得145万円~)
80,100円+1%※2
(44,400円)※3
一般 18,000円※4 57,600円
(44,400円)※3
市町村民税
非課税世帯
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

*1 現役並み所得者とは、被保険者証の負担割合が3割の方です。
*2 「+1%」は医療費総額(10割)が次の額を超えた場合に、超えた額の1%を加算。区分1267,000円、区分2558,000円、区分3842,000円
*3 ( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合
*4 <外来年間合算>1年間の外来の自己負担額が144,000円を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。

高額介護合算療養費 一年間の、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
(計算する期間は毎年8月1日から翌年7月31日まで)
計算期間中に医療保険と介護保険の両方で異動がなく、支給の対象となる方には、広域連合から申請案内が送付されます。
葬祭費 被保険者が死亡されたときに、葬祭を行った方に3万円を支給します。

 

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