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町水道に接続等の際には手続きが必要です。

ページID:0001444 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 町の管理する水道について、新しく水道を引くとき(新設)や、家の建て替えまたは増改築等によりメーターの口径を大きくしたり、水道の引き込み個所を変更したりするとき(改造)は、安芸太田町指定の給水装置指定工事店へお申し込みください。
 新設および増径の場合は、その工事に対する直接工事費用の他に、加入分担金が必要になります。

給水装置指定工事店一覧表[PDFファイル/11KB]

加入分担金

量水器の内径 分担金
13mm 55,000円
20mm 121,000円
25mm 159,500円
40mm 454,300円
50mm 577,500円

  ※50mm以上については、町長が別に定める。


 工事費用については、工事施工者と施主様との間の契約になりますので、契約される前に工事内容の説明や見積もりを依頼し、十分に検討されたうえで契約を締結されることをお勧めします。
 また、家の取り壊し等により、水道施設を撤去(廃止)するとき、所有者の変更をされるときは町へ届出をお願いします。

水道工事は、給水装置指定工事店でなければできません

 給水装置指定工事店とは、ご家庭の給水装置の構造及び材質が法に定める基準に適合することを確保するため、給水装置を適正に施工できると認められる者として、町が指定した工事店をいいます。

手続き先

  • 戸河内地区 建設課  安芸太田町大字戸河内784番地1  電話(0826)28-1963
  • 加計地区  加計支所 安芸太田町大字加計3505番地4   電話(0826)22-1113
  • 筒賀地区  筒賀支所 安芸太田町大字中筒賀1693番地1  電話(0826)32-2123

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