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水道を利用する(開始・中止等)時には手続きが必要です

ページID:0001154 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示
  • 水道の使用開始・中止をしたいときは、3~7営業日までに役場へ申込手続きをしてください。
    (お急ぎの場合はお電話ください。後日書類での手続きとなります)
     ※中止の届出がない場合は、ご使用がなくても基本料金を請求させていただきます。
  • 使用者や、納入通知書等郵便物の送付先を変更する場合は、役場へ届出をしてください。
  • 口座振替による支払いを開始する場合・振替口座等を変更する場合はお電話ください。
     口座振替依頼書を郵送します。記入捺印後、直接金融機関にご提出ください。

 

水道使用及び異動届 [Wordファイル/23KB]

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