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森林環境譲与税の使途の公表について(令和7年度)
森林環境譲与税
平成31年4月に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されたことにより、国から都道府県及び市町村に対して森林環境譲与税が令和元年度から譲与されています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、市町村においては、森林の整備や人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等の森林の整備及びその促進に関する施策に充てることとされており、その使途をインターネットの利用等により公表しなければならないこととされています。
安芸太田町における令和7年度森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
森林環境譲与税の活用状況
■活用状況(全体像)
■令和7年度の具体的な活用状況
安芸太田町における令和7年度森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
森林環境譲与税の活用状況
■活用状況(全体像)
■令和7年度の具体的な活用状況




