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安芸太田町企業誘致促進補助制度のご案内

ページID:0017709 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

安芸太田町企業誘致促進補助制度について

安芸太田町では、町内経済の活性化と雇用機会の創出、そして定住促進を図るため、事業所を新設・増設される事業者の皆さまを支援しています。
本条例に基づき、一定の要件を満たす「指定事業者」に対して、さまざまな奨励金制度を用意しています。

1. 対象となる事業・施設

対象業種

 次のいずれかに該当する事業が対象です。

  農業、林業、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店・宿泊業、医療・福祉、教育・学習支援業、複合サービス業、サービス業など。

新設・増設

  町内に新たに施設を設置する場合だけでなく、既存施設の規模拡張や設備投資を行う「増設」も対象となります。

  1. 町内に新たに事業所等を整備する場合(新設)
  2. 既存事業所の規模を拡張する場合(増設)

 ※農業・製造業・情報通信業・宿泊業・医療福祉など、幅広い業種が対象です(風俗営業等を除く)

2. 指定事業者の主な要件

 ​奨励措置を受けるには、町長の指定を受ける必要があります。主な基準は以下の通りです。

 (1)投資規模: 投下固定資産総額(設備投資やリースを含む)の合計が2,700万円以上であること。

 (2)事業の継続性: 優れた経営能力を有し、周辺環境へ悪影響を及ぼすことなく、3年以上の事業継続が見込まれること。

 (3)公害対策: 事前に町と協議し、必要な公害防止対策を講じること。

補助対象の主な指定要件

 補助を受けるには、町の指定を受けるには以下の条件を満たす必要があります。

  • 設備投資額等が 2,700万円以上(リース取引に伴う利息相当額、損害保険料、消費税及び地方消費税等を除く。​)

3.補助内容と交付要件

 指定事業者には、予算の範囲内において以下の奨励金が交付されます。​

安芸太田町企業誘致促進制度 補助内容

奨励金の種類

交付基準・対象要件

交付額

交付期間・限度額等

固定資産税に関する奨励金

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の施設であること。

固定資産税相当額の全額(10割)を交付します。

期間は3年度間(年度1,000万円限度)

設備取得に関する奨励金

設備取得額の10%を交付します。

1年度限り交付(年度2,000万円限度)

土地取得に関する奨励金

土地取得額の10%を交付します。

1年度限り交付(年度1,000万円限度)

新規雇用に関する奨励金

指定事業者が指定施設の操業開始に伴い新規に雇用した常勤の従業員のうち、認定基準日において6か月以上継続して3人以上雇用していること。

継続雇用期間1年につき1人当たり20万円

(※特例あり)

最長3年間交付するものとし、合計額1,000万円/年を限度とする。
(※新規雇用奨励金と就業転入に関する奨励金の重複不可。)

就業転入に関する奨励金

指定事業者が指定施設の操業開始に伴い就業転入者を常勤で受け入れた従業員のうち、認定基準日において6か月以上継続して就業していること。

継続雇用期間1年につき1人当たり20万円

 

4. ご相談・申請の流れ

奨励措置を受けようとする方は、事前に町長へ申請し、指定を受ける必要があります。
また、計画の変更や工事完了時、事業開始時には届出が必要です。
制度の詳細や申請書類については、産業観光課までお気軽にお問い合わせください。