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森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
【お知らせ】
令和8年4月1日から、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。
森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
概要パンフレットはこちら。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
詳細については、土地取引規制制度のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
取得した土地のある市町村(安芸太田町の場合:産業観光課)
届出書様式
注)同意書については、森林施業の推進を目的に森林の土地所有者届出書を意欲ある森林管理者へ提供することに同意いただける方は、署名欄にご署名のうえ、森林の土地の所有者届出書と併せてご提出ください。なお、同意書の提出は任意です。
参考リンク
林野庁ホームページ<外部リンク>




