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森林経営管理制度による経営管理

ページID:0015444 更新日:2025年6月19日更新 印刷ページ表示

森林経営管理制度による経営管理

経営管理権集積計画とは

経営管理権集積計画とは、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理を行う権利が市町村に設定されます。

経営管理権集積計画の公告・縦覧について

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと安芸太田町役場産業観光課にて縦覧します。
■令和4年2月28日公告
■令和4年8月15日公告
■令和4年11月17日公告
■令和5年4月10日公告
■令和5年10月18日公告
■令和5年11月20日公告
■令和6年11月29日公告
■令和7年1月20日公告

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