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『電気さく』を設置する際の安全確保等のお願い
田畑や牧場などで、電気刺激によって野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「電気さく」を設置される際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。
「電気さく」を設置する際の注意点
人に対する危険防止のため、電気事業法で設置方法が定められています。
(1)危険である旨の表示
「電気さく」を設置する場合は、人が見えやすいように、適当な位置や間隔、見えやすい文字で危険である旨の表示を行うことが必要です。
(2)電気さく用電源装置の使用
「電気さく」に電気を供給する場合は、感電により人に危険を及ぼすおそれのないように、出力電流が制限される電気さく用電源装置を用いる必要があります。
(3)漏電遮断器の設置
「電気さく」を公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、30ボルト以上の電源(家庭のコンセントなど)から電気を供給するときは、漏電による危険を防止するために、漏電遮断器を設置する必要があります。
(4)専用の開閉器(スイッチ)の設置
「電気さく」に電気を供給する回路には、「電気さく」の事故等の際に、容易に電源から解放できるように、専用の開閉器(スイッチ)を設置する必要があります。
「電気さく」の感電にご注意ください。
「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」に、むやみに近づかないよう、十分ご注意ください。
「電気さく」に関するお問い合わせ
経済産業省 中国四国産業保安監督部
電話:082-224-5742
経済産業省パンフレット
「電気さく」の設置に関するQ&A[PDFファイル/1.03MB]