ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 敬老事業について

本文

敬老事業について

ページID:0009610 更新日:2023年7月7日更新 印刷ページ表示

 例年、各地域自治振興会等で行われている、敬老事業を実施する際の注意事項などを、以下に記載しています。

食中毒予防・対策について

 敬老事業が行われている9月頃は、高温多湿で食中毒が発生する可能性が高いです。

 また、対象者が高齢であることから、事業の中で弁当などの飲食物を提供する場合は

食中毒予防・対策を十分に行う必要があります。

次のことに注意してください。

・食事を行う際、弁当などは飲食直前に配達をしてもらい、日陰で風通しの良い場所で保管する。

(気温・湿度によっては冷蔵庫で保管)

・献立は、生もの(刺身・サラダ等)を避ける。

・余った弁当などの食べ物は持ち帰らない。

食中毒の発生を未然に防止する三原則

(1)細菌を「つけない」…手洗いの徹底

(2)細菌を「ふやさない」…食べ物を高温・多湿でない環境で保存

(3)細菌を「やっつける」…食べ物の中心部まで十分に加熱処理

 

感染予防・対策について

 新型コロナウイルスが令和5年5月8日から5類へ引き下げとなりましたが、感染力の強さや後遺症の

ことを踏まえると今後も感染拡大を防ぐため、感染予防・対策を十分に行う必要があります。

次のことに注意してください。

・敬老事業を行う会場への出入りや飲食前に手指の消毒を行う。

・会場の規模や参加人数によってはマスクの着用を行う。

(各地域自治振興会等で判断してください)

・会場では定期的に換気を行う。

 

各地域自治振興会等の取り組み内容(参考)

令和4年度の各地域自治振興会等の敬老事業の取り組み内容

・敬老会は実施せず、対象者に商品券や記念品の贈呈。

・敬老会は実施せず、対象者の自宅にお祝い弁当や町長祝辞のお届け。

 

令和5年度の各地域自治振興会等の敬老事業の取り組み内容

・お祝い金、商品券、記念品、賞状の贈呈。

・敬老会の実施(食事、レクリエーション、講演会、観劇)

 

敬老事業対象者名簿の取り扱いについて

 令和5年4月1日施行の個人情報保護法改正に伴い、個人情報の取り扱いを厳格に行うため、

令和5年度より、敬老事業対象者名簿の貸し出しを希望する地域自治振興会等の代表者と安芸太田町に

おいて、覚書を締結することとなりました。

 提供する名簿に含まれる個人情報は、各地域自治振興会等の区域に居住する方の、

・行政区

・氏名

・年齢

 です。地域自治振興会等への個人情報の提供を望まれない町民の方は、事前に住民課までご連絡

ください。提供名簿から削除いたします。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?