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医療費が高額になったとき

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ページID:0019139 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費

 国民健康保険に加入している人が、1カ月(同月内)に医療機関等で支払った自己負担額(世帯員・入院・外来・診療科ごと)が限度額を超える場合、申請により、自己負担額から限度額を控除した額を支給します。ただし、保険適用外の診療や入院時の食事代、部屋代等は高額療養費の対象となりません。
 なお、70歳未満の人は、受診者別に同一医療機関で入院と外来にわけて算出された自己負担額が21,000円以上のものを合算して計算します。また、医療機関の処方箋により調剤薬局で支払った自己負担額も、その医療機関に含めて計算します。

 高額療養費の支給見込みのある世帯には、診療月の概ね3カ月後にお知らせと支給申請書を送付しています。

70歳未満の人の自己負担限度額

 令和8年7月診療分まで

  所得区分 自己負担限度額(月額)
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
<多数回該当 140,100円>
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
<多数回該当 93,000円>
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
<多数回該当 44,400円>
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
<多数回該当 44,400円>
住民税非課税 35,400円
<多数回該当 24,600円>

 令和8年8月診療分以降

  所得区分 自己負担限度額(月額) 年間上限
基礎控除後の所得
901万円超
270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%
<多数回該当 140,100円>
1,680,000円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%
<多数回該当 93,000円>
1,110,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%
<多数回該当 44,400円>
530,000円
基礎控除後の所得
210万円以下
61,500円
<多数回該当 44,400円>
530,000円
住民税非課税 36,900円
<多数回該当 24,600円>
290,000円

 ※<多数回該当>の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
 ※令和8年8月診療分以降より年間上限が設けられました。8月1日から翌年7月31日までの期間で外来・入院含めた自己負担額の合計が年間上限を超えた場合、後日払い戻しを受けられます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

 令和8年7月診療分まで

所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
<多数回該当 140,100円>
現役並み所得者2 課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
<多数回該当 93,000円>
現役並み所得者1 課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
<多数回該当 44,400円>
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
<多数回該当 44,000円>
低所得2 住民税非課税世帯
(一定所得以上)
8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税世帯
(一定所得以下)
15,000円

 令和8年8月診療分以降

所得区分 自己負担限度額(月額) 年間上限
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 課税所得
690万円以上
270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%
<多数回該当 140,100円>
1,680,000円
現役並み所得者2 課税所得
380万円以上
179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%
<多数回該当 93,000円>
1,110,000円
現役並み所得者1 課税所得
145万円以上
85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%
<多数回該当 44,400円>
530,000円
一般 課税所得
145万円未満
22,000円 61,500円
<多数回該当 44,400円>

外来:216,000円

世帯:530,000円

低所得2 住民税非課税世帯
(一定所得以上)
11,000円 25,700円
<多数回該当 24,600円>

外来:96,000円

世帯:290,000円

低所得1 住民税非課税世帯
(一定所得以下)
8,000円 15,700円 180,000円

 ※<多数回該当>の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
 ※令和8年8月診療分以降より年間上限が設けられました。8月1日から翌年7月31日までの期間で外来・入院含めた自己負担額の合計が年間上限を超えた場合、後日払い戻しを受けられます。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同一世帯にいる場合の計算

 (1)70歳以上から75歳未満の人の自己負担額のみで払戻額を計算します。
 (2)(1)の限度額までの自己負担額と、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上のみ)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して払戻額を計算します。
 (3)(1)と(2)の合計額が払い戻しを受けられます。

窓口での支払いを自己負担限度額までにするには

 マイナ保険証を利用している場合は、申請なしで医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
 マイナ保険証を未保有で下記の所得区分の人は事前に交付申請を行い、「限度額適用認定証(※)」を提示することで、窓口での支払いが自己負担額までとなります。
 なお、前述のとおり、認定証がない場合でも申請により払い戻しが受けられます。

 (※)住民税非課税世帯、低所得者2・1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

 申請が必要な人

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で、所得区分が低所得者2・1、現役並み所得2・1の人

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