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令和8年度から適用される個人町民税・県民税(住民税)の主な税制改正

ページID:0016683 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適応されます。

給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の方を対象に、最低保障額を55万円から65 万円に10万円引き上げられます。
 なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。

 
給与の収入金額

改正後

給与所得控除額

改正前

給与所得控除額

162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 改正なし 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 改正なし 収入金額×10%+110万円
850万円超 改正なし 195万円(上限)

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が下記の通り引き上げられます。

 
所得要件 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額 58万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 58万円超133万円以下 48万円超133万円以下
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円以下 48万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 85万円以下 75万円以下
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円

55万円​

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 特定扶養控除に関して控除対象となる所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みが新たに設けられます。

 (注)「特定親族」とは、居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除きます。)で合計所得⾦額が58万円超123万円以下の⼈をいいます。

 
特定親族の前年の合計所得金額 特定親族特別控除
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 0円

関連情報

 所得税の関する税制改正の詳細については、下記国税庁ホームページをご参照ください。

 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>

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