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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

ページID:0015583 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

いままで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

ポスターフライヤー

ポスター [PDFファイル/664KB]

フライヤー [PDFファイル/140KB]

 

振り仮名が記載されるまで

(1) 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

本籍地の市区町村長から、住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有している情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をハガキもしくは郵便封筒にて通知します。市区町村によって、通知時期は異なりますが、
安芸太田町では8月中旬頃にハガキを発送予定です。

(2)氏名の振り仮名の届出

令和8年5月25日までに限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。
※ 通知された振り仮名が正しければ、届出は不要です。
届出がない場合は、令和8年5月25日以降順次、通知された振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
※ 通知された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は、必ず届出をしてください。
※ 通知された振り仮名が正しくても、早期の戸籍への記載を希望される方は届出をすることができます。

なお、改正戸籍法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

 

具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる者について

氏名の振り仮名の届出は、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。

 

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

(2)届出方法について

氏名の振り仮名の届出は、市区町村窓口での届出や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインでも行うことができます。下記のHPをご参照ください。
法務省HP 『戸籍にフリガナが記載されます オンライン届出について』<外部リンク>

​詳細につきましては、法務省HPの専用サイトをご覧ください。
法務省HP 『戸籍にフリガナが記載されます』<外部リンク>

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