ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務住民課 > 安芸太田町パートナーシップ宣誓制度について(令和7年4月1日から)

本文

安芸太田町パートナーシップ宣誓制度について(令和7年4月1日から)

ページID:0014485 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

 安芸太田町では、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら一人の人間として、その個性と能力を十分に発揮できる社会の形成を目指しています。
 その取組の一環として導入する「安芸太田町パートナーシップ宣誓制度」は一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係(パートナーシップ)である旨の宣誓書を提出し、安芸太田町が受領証および受領カードを交付するものです。
 この制度に法的効力はありませんが、その関係を行政が認知することによって、性の多様性に関する社会的理解を促進するとともに、誰もが持つ人権の話であることを一人ひとりが認識し、それぞれの生き方が尊重される社会が実現することを期待しています。

もりみんも応援しています

制度について

 詳しくは、安芸太田町パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください。

 安芸太田町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/1004KB]

 用語の説明や各種様式については、安芸太田町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱をご覧ください。

 安芸太田町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/1.32MB]

利用可能となるサービス

  • 身体障がい者などに対する軽自動車税(種別割)の減免申請
  • 町営住宅の入居申し込み
  • り災証明書の交付申請
  • 犯罪被害者等見舞金の受給

宣誓できる方

 一方または双方が性的マイノリティのお二人であり、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. パートナーシップにある二人のうち、いずれか一方が町内に住所を有している、または宣誓の日から原則として14日以内に町内への転入を予定していること。
  2. 成年(18歳)に達していること。
  3. 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと。
  4. 宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと。
  5. お二人の関係が、婚姻をすることができないとされている者でないこと。

宣誓の流れ

  宣誓は、原則お二人で窓口にお越しいただくようお願いしています。

  特段の事情により困難な場合はご相談ください。

  1. 宣誓日の予約(メールまたは電話)をする。
  2. 予約日に必要書類をお持ちのうえ、お二人でお越しいただき、宣誓書に記入する。
  3. 要件を満たしていた場合、宣誓書の写し・宣誓書受領証・宣誓書受領カードを交付。

他の自治体との相互利用

 自治体名をクリックすると外部リンクに移動します。

 広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 三原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 府中市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 三次市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 庄原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 東広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 廿日市市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 安芸高田市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 府中町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 海田町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 北広島町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>

 パートナーシップ宣誓受領証等の提示により利用可能となる県の行政サービス等はこちらのサイト<外部リンク>をご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)