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マイナンバーカードの保険証利用について

ページID:0001260 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

 従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行しています。

 マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等は、資格確認書を提示して受診します。

マイナ保険証のメリット

データに基づくより良い医療が受けられる

 飲んでいるお薬などの情報を正確に伝えることは大変ですが、情報提供に同意すると、医師等と正確に情報を共有でき、より良い医療が受けられます。
 救急時には搬送中の適切な応急処置や病院の選定等に活用されます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

 限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、事前の手続きが不要です。

 詳細やその他メリットにつきましては、マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット<外部リンク>をご覧ください。

マイナ保険証を利用する方法

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。申請には以下3つの方法があります。

  1. 医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーで行う
  2. マイナポータルから行う
  3. セブン銀行ATMから行う

 詳細につきましては、マイナンバーカードの健康保険証利用方法<外部リンク>をご覧ください。

参考

 〈厚生労働省〉マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>