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マイナンバーカードの保険証利用について

8 働きがいも経済成長も12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001260 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用がスタートします。

 国民健康保険の被保険者の方には、令和3年以降も、これまでどおり「保険証」を交付しますので、引き続き「保険証」を使用するこができます。
 令和3年3月からは、医療機関で受診する際、「保険証」を忘れてても、「マイナンバーカード」があれば、「保険証」の代わりに利用することができるようになります。
 この「マイナンバーカード」を「保険証」として利用するには、事前にマイナポータルでの申し込みが必要になりますので、次のものをご用意の上、申込手続きを行ってください。
 なお、令和3年3月時点で、マイナンバーカードに対応していない医療機関もありますので、あらかじめご了承ください。

用意するもの

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカードの暗証番号(4ケタの数字)
  3. マイナンバーカード対応のスマートフォン
    または、パソコン+カードリーダ

申込方法

マイナポータル > マイナンバーカードの保険証利用のページ<外部リンク>

今後の予定

参考

 ・〈厚生労働省〉マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>