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マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用がスタートします。
国民健康保険の被保険者の方には、令和3年以降も、これまでどおり「保険証」を交付しますので、引き続き「保険証」を使用するこができます。
令和3年3月からは、医療機関で受診する際、「保険証」を忘れてても、「マイナンバーカード」があれば、「保険証」の代わりに利用することができるようになります。
この「マイナンバーカード」を「保険証」として利用するには、事前にマイナポータルでの申し込みが必要になりますので、次のものをご用意の上、申込手続きを行ってください。
なお、令和3年3月時点で、マイナンバーカードに対応していない医療機関もありますので、あらかじめご了承ください。
用意するもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(4ケタの数字)
- マイナンバーカード対応のスマートフォン
または、パソコン+カードリーダ
申込方法
マイナポータル > マイナンバーカードの保険証利用のページ<外部リンク>
今後の予定
参考
・〈厚生労働省〉マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>