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罹災証明書について
罹災(りさい)証明書は、自然災害による住家等の被害の程度を確認するための書類です。
行政機関や損害保険会社等での手続きに、罹災証明書等が必要な方は、このページで案内する交付申請の手続きをしてください。
なお、火災による被害の証明については、広島市に消防事務を委託しているため、広島市消防局安佐北消防署安芸太田出張所にお問い合わせください。
災害に係る住家の被害認定:防災情報のページ-内閣府<外部リンク>
1 証明の種類について
- 罹災証明
自然災害による住家の被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、その被害の程度について証明するもの。
※被害の程度は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の6段階で判定します。 - 被災証明
自然災害による住家以外の建物、設備などの被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、その被害の状況について証明するもの。 - 罹災届出証明
自然災害により住家に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するもの。
※自然災害との因果関係や、修理後で被害事実を確認できない場合などに、届出事実を証明するものです。
2 交付申請について
(1)申請書類
- 罹災(届出)証明書及び被災証明書交付申請書[PDFファイル/65KB]
- 被災建物等の写真(データ提出の場合は事前にご連絡ください。)
- 建物全体をうつした写真
- 破損個所がわかる写真(※修理前のもの)
- 外壁など浸水の痕跡がわかる写真(※浸水被害の場合)
- 本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
・委任状[PDFファイル/34KB]- 罹災者本人が高齢等で、家族等が代理で手続きをする場合。
- 罹災者本人が法人で、職員が手続きをする場合。
(2)提出方法
- 窓口申請
本庁住民課または各支所住民生活課に申請書類をお持ちください。
なお、当面の間、新型コロナ感染症の感染拡大予防のため、なるべく郵送でお願いします。 - 郵送申請
本庁住民課宛に申請書類を郵送してください。
なお、本人確認書類はコピーをお送りください。
<郵送先>
〒731-3810
広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
安芸太田町役場 住民課
(3)現地調査
原則、職員が現地調査のため、現地に出向きますので、ご協力をお願いします。
(4)証明書の交付
新型コロナ感染症の感染拡大予防のため、当面の間、郵送により交付します。