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交通事故などで治療された方へ

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001255 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険の被保険者が、交通事故など第三者の行為によって負傷等した場合は、保険証を使って治療を受けることができます。
 しかし、その治療費は、国民健康保険が負担するものではなく、加害者が負担すべき場合もあります。
 このため、交通事故などで治療を受けられた方は、すみやかに住民課までご連絡ください。
 なお、第三者行為による傷病に該当する場合は、次の書類をご提出いただくことになります。

  1. 第三者行為による傷病届[Excelファイル/16KB]
  2. 事故発生状況報告書[Excelファイル/14KB]
  3. 同意書[Excelファイル/11KB]
  4. 事故証明書<外部リンク>(外部リンク:自動車安全運転センター)