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交通事故などで治療された方へ
国民健康保険の被保険者が、交通事故など第三者の行為によって負傷等した場合は、保険証を使って治療を受けることができます。
しかし、その治療費は、国民健康保険が負担するものではなく、加害者が負担すべき場合もあります。
このため、交通事故などで治療を受けられた方は、すみやかに住民課までご連絡ください。
なお、第三者行為による傷病に該当する場合は、次の書類をご提出いただくことになります。
- 第三者行為による傷病届[Excelファイル/16KB]
- 事故発生状況報告書[Excelファイル/14KB]
- 同意書[Excelファイル/11KB]
- 事故証明書<外部リンク>(外部リンク:自動車安全運転センター)