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登録型本人通知制度について
平成26年4月1日から登録型本人通知制度を実施しています。
<改正点>
登録期間の3年間を廃止しました。
登録型本人通知制度とは
この制度は、安芸太田町に住民票や戸籍のある人が事前に登録することにより、住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付したとき、登録者本人にその交付した事実をお知らせする制度です。
住民票の写し等の交付の可否を登録者へ確認したり、交付が出来ないようにする制度ではありません。
代理人や第三者への交付とは
- 本人等の委任による代理人への交付
- 本人等以外の者が自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合の交付
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士等の特定事務受託者が職務上請求として受任している事件または事務を遂行するために必要な場合の交付
本人通知制度の目的
この制度により、住民票の写し等が代理人や第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求及び不正取得による住民票の写し等の不正利用の抑制・予防に役立ちます。
また、この制度が周知されることで、委任状偽造や身元調査等の未然防止につながり、個人の権利利益の不当な侵害を防止する目的があります。
本人通知制度の手続きについて
この制度を利用するには事前の登録が必要になります。
登録できる人
安芸太田町に住民票または戸籍がある人(過去にあった人を含む)
登録方法
あらかじめ登録申請書に必要事項を記入し、安芸太田町役場本庁および各支所の住民生活課に提出することで登録できます。町外在住の人や疾病等により直接窓口へ申請が出来ない人は、郵送により申請することができます。申請書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写しを同封のうえ申請してください。
登録に必要なもの
本人が申請する場合
登録する本人の本人確認書類
ー運転免許証、個人番号カード、顔写真付きの住民基本台帳カード、パスポート等
※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、2点必要になります。
例)健康保険証+年金手帳
代理人が申請する場合
○任意の代理人が申請する場合
-代理人の本人確認書類、委任状
○法定代理人が申請する場合
-法定代理人の本人確認書類、法定代理人の資格を証明する書類
通知の内容
- 交付年月日
- 証明書の名称
- 通数
- 交付請求者の種別(代理人または第三者の別)
登録期間・費用
登録期間は無期限です。(3年間の有効期間を無期限に改正しました。なお、すでに登録いただいている方も無期限となりますので、更新の手続きは必要ありません。)
登録の費用は無料です。
登録の変更・廃止
変更
転出・転居・戸籍の届出等で登録事項に変更が生じた場合は、必ず変更の届出をしてください。
廃止
登録を廃止したい場合は、廃止の届出をしてください。
様式
届出窓口
届出については、以下の窓口で受け付けております。
- 本庁住民課
- 加計支所
- 筒賀支所