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後期高齢者医療の入院時の食費・居住費

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001243 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

 入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。

表1 入院時の食費
区分 食費
(1食あたり)
市町村民税課税世帯 460円※1
市町村民税
非課税世帯
*区分については表3を参照
低所得者2 210円
低所得者2 長期入院該当者 160円
低所得者1 100円

※1 指定難病患者の方は260円になります。

表2 療養病床※2入院時の食費・居住費
区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
市町村民税課税世帯

460円※3

370円
市町村民税
非課税世帯
*区分については表3を参照
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円
低所得者1 老齢福祉年金受給者 100円 0円

入院医療の必要性が高い方の居住費の負担額については、370円となります。食費については、表1入院時の食費の負担額が適用となります。

※2 療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に高齢者などの慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
※3 管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、420円になります。

 非課税世帯の方は、初回に限り申請が必要です
 市町村民税非課税世帯に属する方で、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、担当窓口に申請してください。
 この減額認定証を病院窓口に提示することにより、表1および表2の市町村民税非課税世帯の額が適用されます。

減額認定証を提示しない場合は、すべて市町村民税課税世帯の自己負担になります。

表3 市町村民税非課税世帯の区分
低所得者2 同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税
低所得者2 長期入院該当者 低所得者2の認定後12ヶ月の期間内における入院日数(低所得者2の適用を受けた期間に限る)が90日を超えた方
*90日を超えた時点で再度、申請が必要です。
低所得者1 同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であって、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)の合計額が0円となる方。
低所得者1 老齢福祉年金受給者 老齢福祉年金受給者(全額支給停止の方を除く)で、同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税の方。

*「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請月の初日から有効です。

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