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後期高齢者医療保険、こんな時には届出を

ページID:0001241 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

期高齢者医療保険に加入するとき

こんなとき 手続きと必要なもの
75歳年齢到達で後期高齢者医療制度へ加入するとき 手続きは必要ありません
後期高齢者医療制度の被保険者証は誕生月の前月末日までに郵送でお届けします。
県外の他の市区町村から転入したとき 住所異動(転入)の届出

 ・転出した市区町村が発行した「負担区分等証明書」

前の市区町村で被扶養者の保険料軽減を受けていた場合。

 ・転出した市区町村が発行した「被扶養者証明書」

前の市区町村で後期高齢者医療制度に加入していた75歳未満の方(障害認定)

 ・転出した市区町村が発行した「障害認定証明書」

前の市区町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は新たに手続きをしてください。

  住所異動の届出

 ・被保険者証(転出した市区町へ返却していなかった場合)

障害認定により後期高齢者医療へ加入希望されるとき 障害認定申請

 ・加入前の被保険者証等
 ・障害の状態をあきらかにする書類(身体障害者手帳等)

生活保護を受けなくなったとき 資格取得の届出

 ・生活保護廃止決定通知書

後期高齢者医療保険資格を喪失するとき

こんなとき 手続きと必要なもの
県外の他の市区町村へ転出するとき 住所異動(転出)の届出

 ・被保険者証
 *「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、それらの証

県内の他の市区町へ転出するとき
生活保護を受けるようになったとき 資格喪失の届出

 ・生活保護決定通知書
 ・被保険者証

被保険者が亡くなられたとき 葬祭費の支給申請

 ・被保険者証
 ・振込先口座を確認できる書類(通帳等)
 ・葬祭を行った方がわかる書類(火葬許可証等)

その他のとき

こんなとき 手続きと必要なもの
市区町内で住所が変わったとき 住所異動の届出

 ・被保険者証

保険証をなくしたり、汚して使えないとき 被保険者証再発行申請
人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等の治療をうけるとき 特定疾病認定申請

 ・被保険者証
 ・医師の意見書

 後期高齢者医療制度加入以前または転入以前に特定疾病認定を受けていた方はその認定証または転出した市区町村が発行した証明書があれば医師の意見書は不要です。
町民税非課税世帯の方で「限度額適用・標準負担額減額認定」を受けるとき 限度額適用・標準負担額減額認定申請

 ・被保険者証

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