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後期高齢者医療に加入する人と一部負担金について
後期高齢者医療に加入する人
・75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。)
・65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により広域連合に認められた方。
一部負担金について
・病院等での窓口負担の割合は「1割」・「※2割」または「3割」です。
※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が「2割」になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
後期高齢者医療制度に関するお知らせ [PDFファイル/1.06MB]
また、制度改正の趣旨などの質問を受け付けるためのコールセンターを開設しています。
【お問い合わせ先】
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(令和4年3月末まで)
受付日時 月曜日から土曜日(日曜日・祝日は休業) 午前9時~午後6時
電話番号 0120-002-719
・毎年8月1日付けで更新します。
前年の所得状況により、8月1日から翌年の7月31日までの判定をします。
ただし、判定後に所得更生(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。
・割合が、途中で変わることがあります。
世帯員の異動(死亡、75歳年齢到達、転入、転出など)があれば、随時、再判定を行い、割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用されます。
・3割の方(現役並み所得者)とは、次のどちらかに該当する方です。
(1) 市町村民税の課税所得*が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者。
(2) (1)と同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者。
*市町村民税の課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額のことです。
・3割に該当する方でも、収入状況が次のいずれかに該当する方は「基準収入額適用申請」をすることにより、1割または※2割(令和4年10月1日より)になります。
(1) 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合被保険者の総収入*が383万円未満。
ただし383万円以上であっても、同一世帯内に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合は、その世帯員の総収入を含めた総収入の合計額が520万円未満。
(2) 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合被保険者の総収入の合計額が520万円未満。
*総収入とは、所得税法上の収入金額(土地、建物、株式などの収入も含む)であり必要経費や公的年金控除などを差し引く前の合計額のことです。