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国民健康保険の給付

ページID:0001228 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

療養の給付

 医療機関などでマイナ保険証を利用するか資格確認書を提示すれば、医療費の一部(3割または2割)を負担するだけで医療を受けることができます。
 残りの医療費(7割または8割)は、国民健康保険が負担します。

年齢・所得 自己負担割合
義務教育就学前の方 2割
義務教育就学後~70歳未満の方 3割
70歳以上75歳未満 現役並み所得者(※)の方 3割
現役並み所得者以外の方 2割

※同一世帯に現役並みの所得(課税所得が145万円以上)がある70歳以上の国保被保険者がいる人。

療養費の支給

 次のような場合で、医療機関や施術所にて費用の全額を支払われたときは療養費の支給を申請することができます。
 申請内容の審査後、自己負担割合に応じて費用の7割または8割をお支払いします。
 なお、療養費のお支払いは、通常、申請から3か月程度かかります。
 また、療養費の支給申請にあたっては領収書や医師の同意書等を添付してください。

  • 保険証を使わないで受診した場合
  • 柔道整復の施術を受けた場合
  • はり・灸の施術を受けた場合
  • あんま・マッサージの施術を受けた場合
  • コルセット等補装具を購入した場合 など

その他

出産育児一時金

 被保険者が出産したとき、500,000円が支給されます。

葬祭費

 被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方へ30,000円が支給されます。

移送費

 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院等の移送に費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。

入院したときの食事代

 入院中の食事代は、1食あたり550円を自己負担し、それを超える費用を国民健康保険が負担します。
 住民税非課税世帯の人は、下記表のとおり標準負担額が低くなります。ただし、マイナ保険証を利用するか、事前に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関への提示が必要です。
なお、食事代は高額療養費の対象外となります。

所得区分 70歳未満 70歳以上
住民税課税世帯 1食 550円 1食 550円
住民税非課税世帯

90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

1食 270円 1食 270円

90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)

1食 220円
(※)
1食 220円
(※)
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、
かつ、その世帯の所得が0円となる世帯の人
- 1食 130円

(※)90日を超える入院の減額を受けるには、別途申請が必要になります。マイナ保険証を利用されている場合でも220円までの減額認定を受けるためには届出が必要です。

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