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国民健康保険の給付
自己負担割合
国民健康保険は、医療機関等での治療費の支払額を軽減する制度です。
被保険者証を医療機関等に提示すれば、治療費の3割または2割のお支払いで済むことになります。
残りの治療費(7割または8割)は、国民健康保険が負担します。
年齢・所得 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
義務教育就学前の方 | 2割 | |
義務教育就学後~70歳未満の方 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 現役並み所得者の方 | 3割 |
現役並み所得者以外の方 | 2割 |
※自己負担割合は、年齢等により異なります。
※現役並み所得者は、課税所得が145万円以上の方です。
療養費
次のような場合で、医療機関や施術所にて、費用の全額を支払われたときは、療養費の支給を申請することができます。
申請内容の審査後、自己負担割合に応じて、費用の7割または8割をお支払いします。
なお、療養費のお支払いは、通常、申請から3か月程度かかります。
また、療養費の支給申請にあたっては、領収書や医師の同意書等を添付してください。
- 保険証を使わないで受診した場合
- 柔道整復の施術を受けた場合
- はり・灸の施術を受けた場合
- あんま・マッサージの施術を受けた場合
- コルセット等補装具を購入した場合 など
高額療養費
医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しが受けられます。
該当される方については、受診月の約3か月後に、高額療養費の支給申請をご案内します。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% <多数回該当 140,100円> |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% <多数回該当 93,000円> |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% <多数回該当 44,400円> |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 <多数回該当 44,400円> |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 <多数回該当 24,600円> |
※ <多数回該当…>の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※ 70歳未満の方の自己負担額は、1件21,000円以上のものを対象とし、世帯で合算します。なお、件数は、被保険者別、月別、医療機関別、医科・歯科・調剤別、入院・外来別で、個別に計算します。
※ 高額療養費の対象にならない医療費(差額ベッド代など)があります。
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 | 入院・世帯単位 | ||
現役並み所得者3 | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% <多数回該当 140,100円> |
|
現役並み所得者2 | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% <多数回該当 93,000円> |
|
現役並み所得者1 | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% <多数回該当 44,400円> |
|
一般 | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 <年間144,000円> |
57,600円 <多数回該当 44,000円> |
低所得2 | 住民税非課税世帯 (一定所得以上) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 住民税非課税世帯 (一定所得以下) |
15,000円 |
※ <多数回該当…>の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※ <年間…>の金額は、高額療養費の支給を受けた年間合算分(8月~翌年7月)の限度額です。
※ 外来のみの場合は、70歳以上の被保険者ごとに計算します。また、入院がある場合は、70歳以上の被保険者の自己負担額を世帯で合算します。
※ 高額療養費の対象にならない医療費(差額ベッド代など)があります。
入院したときの食事代
入院中の食事代は、標準負担額までを自己負担し、それを超える費用を国民健康保険が負担します。
区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
(1) | 一般((2)・(3)以外の方) | 1食 460円 | |
(2) | 住民非課税世帯 ( オまたは低所得2の方 ) |
入院日数(90日以内) | 1食 210円 |
入院日数(90日超) | 1食 160円 | ||
(3) | 低所得1 | 1食 100円 |
※入院日数は、過去12か月の入院日数です。
※入院時の食事代は、高額療養費の対象外となります。