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国民健康保険の給付

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0001228 更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

自己負担割合

 国民健康保険は、医療機関等での治療費の支払額を軽減する制度です。
 被保険者証を医療機関等に提示すれば、治療費の3割または2割のお支払いで済むことになります。
 残りの治療費(7割または8割)は、国民健康保険が負担します。

年齢・所得 自己負担割合
義務教育就学前の方 2割
義務教育就学後~70歳未満の方 3割
70歳以上75歳未満 現役並み所得者の方 3割
現役並み所得者以外の方 2割

※自己負担割合は、年齢等により異なります。
※現役並み所得者は、課税所得が145万円以上の方です。

療養費

 次のような場合で、医療機関や施術所にて、費用の全額を支払われたときは、療養費の支給を申請することができます。
 申請内容の審査後、自己負担割合に応じて、費用の7割または8割をお支払いします。
 なお、療養費のお支払いは、通常、申請から3か月程度かかります。
 また、療養費の支給申請にあたっては、領収書や医師の同意書等を添付してください。

  • 保険証を使わないで受診した場合
  • 柔道整復の施術を受けた場合
  • はり・灸の施術を受けた場合
  • あんま・マッサージの施術を受けた場合
  • コルセット等補装具を購入した場合 など

高額療養費

医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しが受けられます。
該当される方については、受診月の約3か月後に、高額療養費の支給申請をご案内します。

70歳未満の方・国保世帯の限度額
  所得区分 自己負担限度額
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
<多数回該当 140,100円>
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
<多数回該当 93,000円>
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
<多数回該当 44,400円>
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
<多数回該当 44,400円>
住民税非課税 35,400円
<多数回該当 24,600円>

※ <多数回該当…>の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※ 70歳未満の方の自己負担額は、1件21,000円以上のものを対象とし、世帯で合算します。なお、件数は、被保険者別、月別、医療機関別、医科・歯科・調剤別、入院・外来別で、個別に計算します。
※ 高額療養費の対象にならない医療費(差額ベッド代など)があります。

70歳~74歳の方の限度額
所得区分 自己負担限度額
外来 入院・世帯単位
現役並み所得者3 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
<多数回該当 140,100円>
現役並み所得者2 課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
<多数回該当 93,000円>
現役並み所得者1 課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
<多数回該当 44,400円>
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
<年間144,000円>
57,600円
<多数回該当 44,000円>
低所得2 住民税非課税世帯
(一定所得以上)
8,000円 24,600円
低所得1 住民税非課税世帯
(一定所得以下)
15,000円

※ <多数回該当…>の金額は、過去12カ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
※ <年間…>の金額は、高額療養費の支給を受けた年間合算分(8月~翌年7月)の限度額です。
※ 外来のみの場合は、70歳以上の被保険者ごとに計算します。また、入院がある場合は、70歳以上の被保険者の自己負担額を世帯で合算します。
※ 高額療養費の対象にならない医療費(差額ベッド代など)があります。

入院したときの食事代

入院中の食事代は、標準負担額までを自己負担し、それを超える費用を国民健康保険が負担します。

  区分 標準負担額
(1) 一般((2)・(3)以外の方) 1食 460円
(2)  住民非課税世帯
( オまたは低所得2の方 )
入院日数(90日以内) 1食 210円
入院日数(90日超) 1食 160円
(3)  低所得1 1食 100円

※入院日数は、過去12か月の入院日数です。
※入院時の食事代は、高額療養費の対象外となります。

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