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戸籍の届出

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001224 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

種類

届出方法等

お持ちいただくもの

出生届

〔届出人の順位〕
 (1)父または母
 (2)同居者
 (3)出産立会人(医師、助産師ほか)

〔届出期間〕 出生から14日以内

  • 出生届書(病院等発行)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑

※児童手当などの手続きがあります。

死亡届

〔届出人の順位〕
 (1)同居の親族
 (2)(1)以外の同居人
 (3)家主、地主、土地家屋管理人
 (4)同居していない親族、成年後見人等

〔届出期間〕 死亡から7日以内

  • 死亡届書(病院等発行)
  • 届出人の印鑑

※後日、年金などの手続きがあります。

婚姻届

〔届出人〕 婚姻する人

〔届出時期〕 結婚するとき

  • 婚姻届書(役場備付)
  • 各届出人の印鑑(婚姻前のもの)
  • 各届出人の本人確認書類(免許証など)

※届出人が未成年のとき、父母の同意書

離婚届

〔届出人〕 離婚する人

〔届出時期〕 離婚するとき
 ※裁判の場合、確定から10日以内

  • 離婚届書(役場備付)
  • 各届出人の印鑑(離婚前のもの)
  • 各届出人の本人確認書類(免許証など)

※裁判の場合、裁判謄本と確定証明書

届出の際、本人確認にご協力ください。

【参考】戸籍の手続き(法務局)<外部リンク>

届出窓口

  • 本庁住民課
  • 加計支所
  • 筒賀支所

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