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安芸太田町開発行為の適正化に関する条例に基づく届出について

ページID:0011969 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 安芸太田町開発行為の適正化に関する条例により、一定の基準を超える開発行為を行う場合は、事前に開発行為の届出が必要です。

対象地域

 安芸太田町 全域

開発行為の届出を要する事業

●3,000平方メートル以上の土地区画形質の変更
●建築物の新築、増築または改築で、地上高が13メートル以上もしくは延床面積500平方メートル以上の場合
●その他の工作物の新築または改築で、道路の総延長が100メートル以上、鉄塔及びコンクリート柱の地上高が20メートル以上の場合
●土石の採取で、面積500平方メートル以上または容積1,000立方メートル以上の場合
●風力発電や太陽光発電設備設置等の再生可能エネルギー事業で、設置区域の土地の合計面積が1,000平方メートル以上の場合

開発行為の届出の手続きの流れ

開発行為の届出の手続きの流れ

根拠法令

安芸太田町開発行為の適正化に関する条例

 

安芸太田町開発行為の適正化に関する条例施行規則

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