ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 安芸太田町犯罪被害者等支援条例を制定しました

本文

安芸太田町犯罪被害者等支援条例を制定しました

ページID:0011952 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 犯罪により被害を受けられた方や遺族の多くは、その権利が尊重されてきたとは言い難く、これまで十分な支援を受けられず、社会的に孤立し、また、副次的な被害にも苦しめられています。

 安芸太田町では、令和6年4月1日に「安芸太田町犯罪被害者等支援条例」を施行し、犯罪被害者等に対する継続的な支援を実施します。

​主な支援の内容

〇住民課に総合相談窓口を設置し、支援等の情報提供や相談に応じます。
〇犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、町営住宅等への入居における配慮等必要な支援を行います。
〇犯罪被害者等の支援活動を行う民間の団体等に対して、活動の促進を図るため、情報提供や助言等を行います。
〇犯罪被害者等の状況や支援の必要性、被害者差別の禁止など、啓発活動を推進します。
〇犯罪被害者見舞金を支給します。

犯罪被害者見舞金の支給について

 犯罪行為により死亡、または障害(全治1か月以上の加療を要すると医師または歯科医師が診断したもの)を受けた方、もしくはその遺族に対して犯罪被害者見舞金を支給します。

 

傷害見舞金

支給を受けることができる方

 傷害を受けた犯罪行為被害者で、犯罪行為が行われた時から引き続き町民である方。

支給額

 10万円

申請方法

 次に掲げる書類を添付して、傷害見舞金支給申請書(様式第1号)を提出してください。
(1) 傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師または歯科医師の診断書その他の書類の写し
(2) 犯罪行為による被害の発生状況等について町長が警察署等に確認すること及び申請者の資格等について住民基本台帳を閲覧して確認することについての同意書(様式第2号)

遺族見舞金

支給を受けることができる方

 犯罪行為被害者の死亡時において次のいずれかに当てはまる方で、その犯罪行為が行われた時から引き続き町民である方。
(1) 配偶者(事実婚姻関係にあった方を含む。)
(2) 犯罪行為被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に当てはまらない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

​​支給額

 30万円

申請方法

 次に掲げる書類を添付して、遺族見舞金支給申請書(様式第3号)を提出してください。
(1) 犯罪行為被害者の死亡診断書、死体検案書の写し、その他犯罪行為被害者の死亡の状況及び死亡年月日を証明することができる書類
(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪行為被害者との続柄が記載された戸籍全部事項証明書、または戸籍個人事項証明書の写し、もしくはその他これらのことを証明することができる書類
(3) 申請者が犯罪行為被害者との婚姻の届出をしていないが、犯罪行為被害者の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を認めることができる書類
(4) 申請者が配偶者(事実婚姻関係にあった方を含む。)以外の者であるときには、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(5) 申請者が犯罪行為被害者の収入によって生計を維持していた犯罪行為被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が申請する場合は、その事実を認めることができる書類
(6) 犯罪行為による被害の発生状況等について、町長が警察署等に確認すること及び申請者の資格等について住民基本台帳を閲覧して確認することについての同意書(様式第2号)

根拠法令

安芸太田町犯罪被害者等支援条例

 

安芸太田町犯罪被害者等支援条例施行規則

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?