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令和7年度の給与支払報告書の提出をお願いします
令和7年(2025年)1月1日安芸太田町に住んでいる従業員等へ令和6年(2024年)中に給与・賃金等を支払った場合は、給与支払報告書を安芸太田町へ提出する必要があります(地方税法第317条の6第1項)。
給与支払報告書は、給与受給者にとって町・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。
■ 提出先 ■
〒731-3810
広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
安芸太田町役場 税務課 個人住民税担当
■ 提出期限 ■
令和7年1月31日(金曜日)
概要
従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(アルバイト、パート、役員等を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与支払報告書には、給与受給者ごとの「個人別明細書」と、その「総括表」があります。また、町県民税・森林環境税を特別徴収(給与から差し引き)できない給与受給者がいる場合には、「普通徴収切替理由書」を作成して併せて提出してください。
給与支払報告書は、eLTAX(地方税ポータルシステム)(別ウインドウで開く)<外部リンク><外部リンク>を利用して、インターネットにより提出することができます。
また、給与所得者異動届出書等の特別徴収関連手続きについてもeLTAXを利用することができますので、ご活用について、是非ご一考ください。
1 給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書):一人につき1枚ご提出ください。
令和6年中に給与等の支払を受けた者の、1月1日現在の住所がある市町村へ提出してください。
2 給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書(総括表):一事業所につき1枚ご提出ください。
個人別明細書提出時の表紙として作成してください。
3 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
普通徴収切替理由書(兼仕切紙):一事業所につき1枚ご提出ください。(特別徴収のみの場合やeLTAXで提出される場合は不要です。)
原則として、すべての従業員から特別徴収をしていただく義務がありますが、次の理由にあてはまる従業員の方についてのみ、普通徴収切替理由書を添付して提出することで特別徴収の対象外とすることができます。
普通徴収切替理由一覧 | 記号 | 略号 |
---|---|---|
退職者・5月末日までに退職予定の方(休職者含む) | A | 退職等 |
給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない方 | B | 少額 |
給与が毎月は支給されない方(不定期支給) | C | 不定期 |
他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者) | D | 乙欄 |
※給与支払報告書の「摘要欄」にも、合わせて記号と略号を記入してください。(例:A退職等)
※「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の普通徴収合計人数と普通徴収に該当する個人別明細書の件数が一致することを必ず確認してください。
※ 普通徴収への切替理由書の添付がないと、特別徴収になる場合があります。
その他 注意事項等
提出時のつづり方
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)および普通徴収切替理由書(兼仕切紙)をご提出される際には、下記の提出書類の並べ方にご留意ください。
給与支払報告書(個人別明細書)への定額減税に関する記載について
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要欄」には、所得税の年末調整で計算に含めた定額減税に関する情報を記載する必要があります。記載にあたっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。
定額減税に関する記載については、下記表をご覧ください。
また、国税庁ホームページの「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」(外部サイト)<外部リンク>も併せてご参照ください。