ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 個人町県民税の寄附金税額控除について

本文

個人町県民税の寄附金税額控除について

ページID:0001469 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

寄附金税額控除の適用を受けられる方

  • 地方公共団体 ※安芸太田町ふるさと応援寄附金
  • 広島県内に住所を有する共同募金会
  • 広島県内に住所を有する日本赤十字社の支部
  • 安芸太田町シルバー人材センター
  • 安芸太田町社協就労継続支援事業所クローバータウン
  • 芸北福祉会寿光園
  • 親心会戸河内あすなろ園
  • 戸河内松信会戸河内松信園
  • 安芸太田町社会福祉協議会

 上記法人に対し平成23年1月1日以後支払われた寄附金は、個人町県民税の税額控除の対象となります。
※ 個人町民税の寄附金税額控除は、寄附を受ける法人が各市町村の条例で指定されていなければ適用されません。

寄附金税額控除の額

 次の計算式により算出された金額が、個人町県民税の税額から控除されます。ただし、2千円以下の寄附金については控除されません。

(法人に対し支払った寄附金額-2千円)× 10%(町民税6%、県民税4%)

寄附金税額控除の申告

 所得税(国税)の寄附金控除と住民税(個人町県民税)の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、安芸太田町に住民税の申告を行っていただく必要があります。ただし、住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は、寄附金税額控除の対象となりません。
※ 申告に当たっては、法人に対し寄附金を支払ったことを証明するもの(法人が発行する『寄附金受領証明書』または『領収書』など)が必要です。

寄附金税額控除の例外

 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に町外に転出された方は、転出先の市町村において当該法人に対する寄附金が条例指定されていなければ、個人町民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。

個人町県民税の寄附金税額控除の事務取扱について

寄附金を受け入れた法人様へ

 安芸太田町では、所得税で寄附金税額控除の対象となっている法人のうち、町民の福祉の増進に貢献する貴法人を、町条例により個人町民税の寄附金税額控除の対象として指定しました。つきましては貴法人において、平成23年1月1日以後に寄附金を支払われた寄附者(個人)に対し、次のことをご説明いただくとともに、『寄附金受領証明書』の交付等の事務取扱についてご協力いただきますようお願い致します。

寄附者(個人)の住所確認

 寄附者の住所が安芸太田町であることを確認してください。安芸太田町に住所がなければ、個人町民税の税額控除の対象とはなりませんので注意してください。

寄附者(個人)に対する説明事項

 寄附者に対し、説明書『個人町県民税の税額控除の対象となる法人へ寄附された方へ』を手渡しのうえ、寄附金税額控除の内容及び手続き等についてご説明ください。

寄附金受領証明書の発行

 寄附金を受け入れた場合には、必要事項を記載した『寄附金受領証明書』を寄附者に対し発行してください。(広島県の事務取扱に準じてください。)

※『寄附金受領証明書』の必要事項

  • 寄附者(個人)の住所及び氏名
  • 寄附金額及び受領年月日
  • 貴法人の所在地、名称、代表者氏名及び代表者印

寄附者名簿の作成・保存

 安芸太田町に住所を有する個人の方から寄附金を受け入れた場合は、『寄附者名簿』を作成してください。(広島県の事務取扱に準じてください。)『寄附 者名簿』は、暦年(1月1日~12月31日)ごとに作成し、寄附金を受け入れた年の翌年1月31日までに町の税務課宛に送付していただくようお願いします。また、作成した『寄附者名簿』は7年間保存してください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?