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後期高齢者保険料Q&A

ページID:0001466 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

ここが知りたい!後期高齢者保険料Q&A

Q.所得割額はどうやって計算すればいいのですか?
A.前年分の所得金額の合計額(分離課税用の所得金額も含む)から、43万円(基礎控除額)を引いた額に、0.0884をかけてください。

Q.6月に死亡した夫の保険料はどうなるのですか?
A.資格を喪失した6月の保険料はかかりませんが、「喪失した月の前月分まで」が計算されるため、4・5月の2ヶ月分の保険料を納付してください。

Q.妻には収入がないのに、均等割額が7割軽減になっていないのはなぜですか?
A.世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額で軽減判定を行なうため、夫の所得が多い場合は7割軽減の対象となりません。

Q.一人世帯で収入がないのに、均等割額の7割軽減になっていないのはなぜですか?
A.町県民税の申告書の提出をしていない場合は、軽減になりません。確認のため、役場税務課へお尋ねください。

Q.国民健康保険の被扶養者だったのに、被扶養者の軽減になっていないのですがなぜですか?
A.健保組合等の被扶養者に対する軽減措置なので、国民健康保険と国民健康保険組合の方は対象となりません。

Q.年金天引きの年金を変更できませんか?
A.天引きする年金には、優先順位があるため変更できません。介護保険料と合算して年金受給額の2分の1の判定があることから、介護保険料を天引きする年金と同じになります。

Q.4月、6月の年金天引きの合計額が、年間保険料額を超えているのに8月に年金天引きされるのはなぜですか?
A.7月に保険料が決定するため、8月の年金天引きを中止する処理がまにあわないため、対応ができませんでした。年間保険料額を超えた金額は、後日通知のうえお返しします。

Q.7月に納付書が届いて、8月にも年金天引きされるのは、重複していないのですか?
A.4、6、8月に年金天引きされる額は概算徴収分です。7月の保険料決定額から年金天引き分(4~8月分の計)を差引いた金額で、納付書をお届けしています。介護保険料と合算した額が年金受給額の2分の1を超えた場合等、10月からの年金天引きができなくなった方には、納付書をお届けしています。

Q.後期高齢者の被保険者で保険料も払っているのに、国民健康保険からも納付書が届きましたが、なぜですか?
A.国民健康保険の場合、被保険者の属する世帯の世帯主名で納付書を送付しています。あなたは世帯主ですので、自分の加入している後期高齢者医療保険料と、世帯員の方が加入している国民健康保険税の両方が届くわけです。

Q.国民健康保険は口座振替だったのに、なぜ納付書が届くのですか?
A.後期高齢者の保険料を口座振替する場合は、新たに口座振替依頼書の提出が必要ですので、お手数でも金融機関の窓口で口座振替の手続きをしてください。

Q.どうして年金天引きをするのですか?
A.金融機関の窓口でお支払いいただく手間と、保険料徴収のための余分なコストを省くためです。

この記事に関する問い合わせ先

  • 税務課 0826-28-2114
  • 加計支所 住民生活課 0826-22-1111
  • 筒賀支所 住民生活課 0826-32-2121

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