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家屋敷課税をご存知ですか

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001462 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

Q 家屋敷課税ってなに?
A 地方税法等(第294条第1項第2号)に基づき安芸太田町に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で安芸太田町に住所を有してない方には、住民税(町県民税)の均等割(5,500円)が課税されます。これを家屋敷課税といいます。

(固定資産税とは性質が異なります)

 ※家屋敷とは、地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態である建物をいいます。

Q 課税の対象はだれ?
A 次のAまたはBのどちらかすべてに該当する方 が、家屋敷課税の課税対象となります。

A

B

賦課年度の1月1日現在、安芸太田町に住民登録がない。 賦課年度の 1月1日現在、安芸太田町に住民登録がある。
賦課年度の 町県民税が、安芸太田町で課税されていない。 住民登録外居住者として、他市町から町県民税が課税されてい る。
安芸太田町に自分または家族が居住することができる状態にあ る住宅、事務所または事業所を持っている。 安芸太田町に自分または家族が居住することができる状態にあ る住宅、事務所または事業所を持っている。

Q 県民税が2重課税になるのでは?
A 県民税の納税義務者の範囲については、原則として市町民税の納税義務者と一致するものであり、県民税においては、住所を有する市町以外の市町に事務所、事業所または家屋敷を有する個人は、当該事務所等を有する市町においてもその市町ごとに県民税の均等割を納付する義務を負うものです。

根拠となる法令

 地方税法第294条第1項第2号
 市町村民税は第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算金額によって、第3号の者に対しては均等割り額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって課する。

第1号 市町村内に住所を有する個人
第2号 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
第3号 市町村内に事務所又は事業所を有する法人

以下略

※家屋の売買や滅失された時には家屋敷課税の対象外になりますので、ご連絡ください。

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