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軽自動車税(種別割)の税額表

ページID:0001261 更新日:2021年8月20日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の税率(年額)は、次のとおりです。

毎年4月1日(賦課期日)現在で、以下の車両を使用している人に課税されます

種別

ナンバープレート

税額(円)
平成27年度まで

税額(円)
平成28年度から

原付50cc以下

白色(安芸太田町及び旧町村名)

1,000円

2,000円

原付51cc~90cc

黄色(安芸太田町及び旧町村名)

1,200円

2,000円

原付91cc~125cc

桃色(安芸太田町及び旧町村名)

1,600円

2,400円

ミニカー

水色(安芸太田町及び旧町村名)

2,500円

3,700円

軽自動二輪車126cc~250cc

白色(1,2広島)

2,400円

3,600円

雪上車

白色(広島)

2,400円

3,600円

小型特殊農耕用

緑色(安芸太田町及び旧町村名)

1,600円

2,000円

小型特殊特殊作業用

緑色(安芸太田町及び旧町村名)

4,700円

5,800円

二輪の小型自動車250cc以上

白色(広島)

4,000円

6,000円
  税額(円)
平成27年3月31日
までの車両
※A
税額(円)
平成27年4月1日
以降の車両
※B
税額(円)
初年検査年月か
ら13年経過した
車両(重課税率)
※C
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上 乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上 貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上 貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

※Aは、新車登録から13年経過する年度まで適用される税率です。
※Bは、新車登録から13年経過する年度まで適用される税率です。
※Cの「初度検査年月」は、自動車検査証の上段の「初度検査年月」欄に記載されています。
 (例)「初度検査年月」の欄が平成20年3月以前の車両について、令和3年度から適用となります。
 (但し、電気自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車等は除く。)

三輪及び四輪の軽自動車税グリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和2年度登録の新車【令和3年度のみ適用】
車種区分 (ア)
税額(円)
燃料電池自動車
天然ガス自動車
75%軽減
(イ)
税額(円)
ガソリン車(ハイブ
リッド車含む)
【平成17年排出ガ
ス基準75%低減達
成車(★★★★)】
50%軽減
(ウ)
税額(円)
ガソリン車(ハイブ
リッド車含む)
【平成17年排出ガ
ス基準75%低減達
成車(★★★★)】
25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用(自家用) 2,700円 5,400円 8,100円
四輪以上 乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上 貨物用(自家用) 1,300円 2,500円 3,800円
四輪以上 貨物用(営業用) 1,000円 1,900円 2,900円

【燃費基準】(ア)天然ガス自動車:平成21年排出ガス10%低減
(イ)乗 用:令和2年度燃費基準+30%達成車
   貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗 用:令和2年度燃費基準+10%達成車
   貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車

※各燃費基準の達成状況は、自動検査証の備考欄に記載されています。​

 ◆軽自動車検査協会ホームページへリンク<外部リンク>

この記事に関する問い合わせ先

  • 税務課 0826-28-2114
  • 加計支所 住民生活課 0826-22-1111
  • 筒賀支所 住民生活課 0826-32-2121

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