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令和6年度から適用される個人町民税・県民税(住民税)の主な税制改正

ページID:0011021 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

森林環境税の創設

 森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
 森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人町民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を町が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
 なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から町民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。

令和5年度までと令和6年度以降の均等割額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
町県民税・県民税均等割 町民税 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

※県民税のうち500円は「ひろしまの森づくり県民税」

関連リンク

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)<外部リンク>
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)<外部リンク>
森林環境譲与税の使途の公表について

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

 そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。課税方式の選択は慎重にご判断ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により非居住者になった方
  • 障害者の方
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

 なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。

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