ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 産前産後期間の国民健康保険税が軽減される制度が始まります

本文

産前産後期間の国民健康保険税が軽減される制度が始まります

ページID:0011015 更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税 産前産後期間の軽減制度

 令和6年1月から出産予定または出産したことによって国民健康保険税が軽減される制度が始まります。軽減を受けるには原則届出が必要です。

産前産後期間の軽減とは

 出産する方について出産予定月または出産月の前月から4か月分(産前産後期間)国民健康保険税の均等割額と所得割額が減額されます。
 なお、多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から6か月分減額されます。

要件等

対象者

 次の要件をすべて満たす方

  1. 出産する方が国民健康保険に加入している
  2. 出産(予定)日が令和5年11月以降

出産の定義

 妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

届出について

届出人

 世帯主または出産する方

届出に必要なもの

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [Wordファイル/20KB]
  2. 母子手帳及び本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
  3. 流産・死産の場合は医師の診断書等

届出期間

 出産予定日の6か月前から届出ができます。

届出先

 安芸太田町役場本庁住民課  安芸太田町役場加計支所  安芸太田町役場筒賀支所

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?