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貸切バス利用促進事業好評につき期間延長!
【あきおおたCome Upキャンペーン】貸切バス 利用促進事業好評につき期間延長!
コロナ禍において、貸切バス使用料の一部を補助することにより、外出機会の促進を図り、利用の落ち込んでいる貸切バスの利用を促進します。
1.補助内容
町内事業者の貸切バス使用料にかかる費用の一部を補助します。
(1)補助条件:バス使用料の半額以内補助(税別額の半額)
※高速代・駐車場代・バスガイド等は対象外
(2)補助金額:上限10万円
(3)対象車両:町内バス事業者(安野タクシー・加計交通・三段峡交通)ジャンボタクシー・マイクロバス・中型・大型バス
(1)補助条件:バス使用料の半額以内補助(税別額の半額)
※高速代・駐車場代・バスガイド等は対象外
(2)補助金額:上限10万円
(3)対象車両:町内バス事業者(安野タクシー・加計交通・三段峡交通)ジャンボタクシー・マイクロバス・中型・大型バス
2.適用利用期間
令和4年7月26日~令和5年2月末(予算の範囲内)
3.適用条件
町内バス事業者の貸切車両を以下のいずれかの条件で利用すること
●町内に住所を有する者が代表者
●町内で活動する団体や組織
●町外発の日帰り旅行等で、目的地が町内の場合 など
※旅行会社のツアーについても可能です。
●町内に住所を有する者が代表者
●町内で活動する団体や組織
●町外発の日帰り旅行等で、目的地が町内の場合 など
※旅行会社のツアーについても可能です。
4.補助金申請
補助金申請は、町内バス事業者が町に行いますので、利用者の方の手続きは必要ありません。
バス事業者が、補助額を差し引いた額を利用者に請求します。
バス事業者が、補助額を差し引いた額を利用者に請求します。