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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

2 飢餓をゼロに
ページID:0007434 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

給付金の概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり5万円を支給するものです。

対象者

次のいずれかに該当する世帯(1と2を重複して受給することはできません。)

  1. 非課税世帯 基準日(令和4年9月30日)時点で安芸太田町に住民票があり、世帯の全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯
  2. 家計急変世帯 令和4年1月から12月の収入が減少し、1と同様の事情にあると認められる世帯

​※1と2ともに、世帯の全員が、住民税課税者に扶養されている者からなる世帯を除く

給付額

1世帯あたり5万円

支給手続き等

非課税世帯向け

令和4年11月28日(月曜日)に対象となる可能性のある世帯宛てに確認書を発送しました。届いた確認書の記載事項をご確認いただき、必要事項を記入してご返送ください。

確認書の提出期限

確認書の発行日から3か月以内
提出期限までに返信がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

支給予定日

給付金の支給は、確認書を安芸太田町が受領した日からおおむね3週間後に希望される口座に振り込みます。
支給予定日は、以下のとおりです。
なお、支給日については、決定通知書でお知らせします。

非課税世帯向け支給予定日
支給回次 受付期限 支給予定日
第1回 令和4年12月6日(火曜日)受付分まで 令和4年12月16日(金曜日)
第2回 令和4年12月15日(木曜日)受付分まで 令和4年12月27日(火曜日)
第3回 令和4年12月21日(水曜日)受付分まで 令和5年1月6日(金曜日)
第4回 令和5年1月4日(水曜日)受付分まで 令和5年1月17日(火曜日)
第5回 令和5年1月17日(火曜日)受付分まで 令和5年1月27日(金曜日)
第6回 令和5年1月26日(木曜日)受付分まで 令和5年2月7日(火曜日)
第7回 令和5年2月7日(火曜日)受付分まで 令和5年2月17日(金曜日)
第8回 令和5年2月14日(火曜日)受付分まで 令和5年2月27日(月曜日)
第9回 令和5年2月22日(水曜日)受付分まで 令和5年3月7日(火曜日)
第10回 令和5年2月28日(火曜日)受付分まで 令和5年3月17日(金曜日)

※受付状況により、支給回次が前後することがありますのでご了承ください。

家計急変世帯向け

令和4年1月から令和4年12月までの間で予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が住民税非課税相当以下となる世帯が対象となります。対象を特定できないため、安芸太田町から個別のお知らせができません。該当の人は申請が必要ですので、このページから様式をダウンロードして申請してください。なお、申請書は役場窓口でも配布します。​​

  • 収入(所得)が非課税相当以下とは、「令和4年1月以降の任意のひと月の収入(所得)」を12倍した金額が、以下の非課税収入(所得)限度額以下であるかを指します。
  • 収入とは、給与、事業、不動産、年金(非課税年金(遺族年金等)を除く)の収入金額であり、所得とは収入から事業や不動産経費等を除いた金額をいいます。

安芸太田町における非課税相当収入限度額

安芸太田町における非課税相当収入限度額
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額
単身または扶養親族なし 930,000円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養 1,378,000円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養 1,680,000円
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養 2,097,000円
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養 2,497,000円
障がい者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親 2,043,999円

安芸太田町における非課税相当所得限度額

安芸太田町における非課税相当所得限度額
扶養している親族の状況 非課税相当所得限度額
単身または扶養親族なし 380,000円
配偶者・扶養親族(1人)を扶養 828,000円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養 1,108,000円
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養 1,388,000円
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養 1,668,000円
障がい者、未成年者、寡婦(夫)、ひとり親 1,350,000円

申請期限

令和5年1月31日(火曜日)まで

提出書類

  1. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(様式)
  2. 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(様式)
  3. 世帯主の本人確認書類の写し(免許証、保険証等のいずれか1つ)
  4. 世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票等)
  5. 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  6. 世帯全員の令和4年1月以降の任意の1か月の収入または令和4年中の収入見込額を確認できる書類の写し(給与明細書、確定申告書、源泉徴収票等)
  7. 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降に複数回転居した人のみ)

代理申請を行う場合は、以下の書類も必要です。

  1. 委任状
  2. 代理人の本人確認書類の写し(免許証、保険証等のいずれか1つ)

申請様式・記入例等

申請に必要な様式、記入要領および記入例については、以下のファイルをダウンロードしてください。
※様式は、A4用紙に両面印刷してご利用ください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している人

配偶者等からの暴力を理由に避難している人で、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められるときには、現在の居住地で申請できる可能性があります。
詳しくは、安芸太田町までお問い合わせください。

その他

  • 給付金を装った詐欺等にご注意ください。
    • 国や県、市区町村が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
    • 国や県、市区町村が受給に当たり手数料の振込をお願いすることはありません。
    • 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
  • コールセンターの設置
    国では給付金に関するコールセンターを設置しています。
    電話番号 0120-526-145
    受付時間 9時から20時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く)

詳細につきましては、以下の内閣府ホームページ「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について」をご覧ください。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(内閣府ホームページ)<外部リンク>

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