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林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

12 つくる責任 つかう責任11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0018010 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

安芸太田町が消防事務を委託している広島市消防局管内において林野火災を予防することを目的として、令和8年4月1日より「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用が開始されます。

最新の発令状況

広島市公式ホームページ<外部リンク>からご確認ください。

林野火災注意報

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、強い制限・罰則を伴わずに林野火災予防に係る注意喚起を行うとともに、対象区域内に在る者に対し、火の使用制限の努力義務を課すもの。

林野火災警報

火災警報のうち、林野火災の予防を目的としたものをいい、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に、対象区域内に在る者に対し、火の使用制限を課すもの。

対象区域

安芸太田町全域

発令基準

林野火災注意報

乾燥又は強風注意報が4日間以上連続して発表され、かつ、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 前30 日間の合計降水量が30ミリメートル以下 
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 乾燥注意報が発表

林野火災警報

林野火災注意報が発令されている行政区等において、林野火災又はその他火災が発生し、かつ、強風注意報が発表された場合

火の使用制限とは?

次の行為が制限等されます。
なお、違反した場合は、消防法第44条第18号の規定により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されることがあります。

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火を消費しないこと(消防長が火災の予防上支障がないと認めるときを除く。)。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

制限される行為の例 

屋外において、火を使用する設備器具を用いず、火の粉をあげて火をたく行為は制限される行為に該当します。
※林野火災注意報・林野火災警報・火災警報の発令に関係なく、廃棄物の焼却に該当する行為は、原則禁止されています(農業・林業など一部例外あり)。

制限される行為の例

制限されない行為の例

火を使用する設備器具をそれぞれの使用方法に従い使用する場合は、制限の対象とはなりません(火の粉が飛散しない形態で火を使用する製品等に限ります。)。

制限されない行為の例

消防署への届出について

火災と見間違える可能性のある煙や火炎を発するおそれのある行為をするときには、あらかじめ、所轄消防署に届出が必要です。
※火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません(廃棄物の焼却についても同様です。)。
※林野火災注意報・林野火災警報・火災警報が発令された際には、当該行為の中止を求める電話連絡を行います。
届出様式は、以下リンク先をご確認ください。

火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書<外部リンク>

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