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安芸太田町障がい者活躍推進計画(第2期)を公表します
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の3第1項において、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は、「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき、町では、令和2年度から令和6年までの5年間を計画期間とする「安芸太田町障がい者活躍推進計画」を策定し、取組を実施してきました。
今後も取組を継続するため、令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とする「安芸太田町障がい者活躍推進計画(第2期)」を策定いたしました。