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一定面積以上の土地取引を行った場合は事後に届け出が必要です
概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
安芸太田町内の一定面積以上の大規模な土地について、売買等の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に安芸太田町役場総務課財政管財係(広島県知事宛)へ提出して下さい。
届出を受けた広島県知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、原則として3週間以内に、利用目的の変更を勧告し、修正を求めることがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。勧告をしない場合の通知は原則として行われません。
届出方法
次のいずれかの土地について売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、これらの取引の予約等)の契約を締結した場合、契約締結日を含めて2週間以内に、届出書に必要事項を記載・押印の上、添付書類とともに安芸太田町役場総務課財政管財係へ提出して下さい。(安芸太田町を経由して広島県知事が審査します。)
対象面積
- 市街化区域2000平方メートル以上
- その他の都市計画区域5000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域10000平方メートル以上
【安芸太田町は都市計画区域以外の区域なので10,000平方メートル以上】
※複数の土地を売買する場合、個々の面積は小さくても、土地利用上現に一体の土地を構成し、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地であれば、合計面積で判断します。
※契約締結日とは、「契約を取り交わした日」のことで、「引渡しの日」「所有権移転日」「契約金額決済日」等ではありません。
届出義務者
土地の権利取得者(代理人が届出書を提出される場合は委任状が必要です。)
受付窓口
安芸太田町役場総務課財政管財係
※安芸太田町から広島県へ送付します。
受付期間
契約を締結した日から2週間以内(契約日を含みます。)
提出書類
- 土地売買等届出書(事後届出様式)[Wordファイル/90KB]
(正本1部、副本3部) - 添付書類(各4部)
- 契約書の写し
- 土地所在図(縮尺5万分の1以上)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)